地方税法施行令 第39条の10(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
法第七十四条の六第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち総務省令で定める船舶とする。
この条文の基本情報
本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等とは何ですか?
定義本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等とは、地方税法施行令第39条の10に定められた規定で、「法第七十四条の六第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第39条の10(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第39条の10の条文原文は「法第七十四条の六第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第三十六条第一項の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する…」で始まります。
- 地方税法施行令第39条の10は第五節 道府県たばこ税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第39条の10の前の条は地方税法施行令第39条の9の2です。
- 地方税法施行令第39条の10の次の条は地方税法施行令第39条の10の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39_10