地方税法施行令 第39条の2の4(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)
- 法第七十三条の二十四第一項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。
- 一共同住宅等以外の住宅床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅
- 二共同住宅等居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が、四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅
- 2.法第七十三条の二十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、第三十七条の十七に規定する一の部分とする。
この条文の基本情報
法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等とは何ですか?
定義法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等とは、地方税法施行令第39条の2の4に定められた規定で、「法第七十三条の二十四第一項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第39条の2の4(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第39条の2の4の条文原文は「法第七十三条の二十四第一項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第39条の2の4は第四節 不動産取得税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第39条の2の4の前の条は地方税法施行令第39条の2の3です。
- 地方税法施行令第39条の2の4の次の条は地方税法施行令第39条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39_2_4