地方税法施行令 第39条の3の2(法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合)
法第七十三条の二十四第五項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合とする。
この条文の基本情報
法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合とは何ですか?
定義法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合とは、地方税法施行令第39条の3の2に定められた規定で、「法第七十三条の二十四第五項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第39条の3の2(法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第39条の3の2の条文原文は「法第七十三条の二十四第五項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当…」で始まります。
- 地方税法施行令第39条の3の2は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第39条の3の2の前の条は地方税法施行令第39条の3です。
- 地方税法施行令第39条の3の2の次の条は地方税法施行令第39条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第39条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/39_3_2