地方税法施行令 第43条の7(法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件)
- 法第百四十四条の七第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。
- 二次のいずれにも該当しない者であること。
- 一法第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者(次条第二号又は第三号の要件により元売業者の指定を取り消された者を除く。ロにおいて同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの
- 二法第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホ及び第四十三条の九において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないもの
- 三国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者
- 四国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法第百四十六条第一項(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十四条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者
- 五法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件とは何ですか?
定義法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件とは、地方税法施行令第43条の7に定められた規定で、「法第百四十四条の七第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第43条の7(法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第43条の7の条文原文は「法第百四十四条の七第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 地方税法施行令第43条の7は第七節 軽油引取税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第43条の7の前の条は地方税法施行令第43条の6です。
- 地方税法施行令第43条の7の次の条は地方税法施行令第43条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第43条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第43条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/43_7