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地方税法施行令 第44条の8(環境性能割の交付基準及び交付時期等)

  1. 道府県は、毎年度、法第百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。)に対し交付する場合には、当該額の二分の一の額を市町村道(同項に規定する市町村道をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して、次項に定めるところにより交付するものとする。
  2. 2.道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。
  3. 3.前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
  4. 4.第二項に規定する各交付時期に各市町村に交付すべき額として第一項の規定を適用して計算する場合において、市町村道の延長で按分して得た額又は市町村道の面積で按分して得た額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。

この条文の基本情報

環境性能割の交付基準及び交付時期等とは何ですか?

定義環境性能割の交付基準及び交付時期等とは、地方税法施行令第44条の8に定められた規定で、「道府県は、毎年度、法第百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第44条の8(環境性能割の交付基準及び交付時期等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第44条の8の条文原文は「道府県は、毎年度、法第百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第44条の8は第八節 自動車税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第44条の8の前の条は地方税法施行令第44条の7です。
  7. 地方税法施行令第44条の8の次の条は地方税法施行令第44条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第44条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第44条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/44_8

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