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地方税法施行令 第47条の3(法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)

  1. 法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一法第二百九十五条第三項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この号において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。
  3. 二前号の基本額として定める一定金額は、三十五万円を超えない範囲内において、三十五万円に、生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
  4. 三第一号の加算額として定める一定金額は、二十一万円を超えない範囲において、二十一万円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が前年の十二月三十一日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。

この条文の基本情報

法第二百九十五条第三項の政令で定める基準とは何ですか?

定義法第二百九十五条第三項の政令で定める基準とは、地方税法施行令第47条の3に定められた規定で、「法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第47条の3(法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第47条の3の条文原文は「法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第47条の3は第一節 市町村民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第47条の3の前の条は地方税法施行令第47条の2の2です。
  7. 地方税法施行令第47条の3の次の条は地方税法施行令第47条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第47条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/47_3

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