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地方税法施行令 第48条の2(法第三百十二条第六項の政令で定める日等)

  1. 法第三百十二条第六項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第一号に掲げる日とする。
  2. 2.法第三百十二条第七項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第二号に掲げる日とする。

この条文の基本情報

法第三百十二条第六項の政令で定める日等とは何ですか?

定義法第三百十二条第六項の政令で定める日等とは、地方税法施行令第48条の2に定められた規定で、「法第三百十二条第六項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第一号に掲げる日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第48条の2(法第三百十二条第六項の政令で定める日等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第48条の2の条文原文は「法第三百十二条第六項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第一号に掲げる日とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第48条の2は第一節 市町村民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第48条の2の前の条は地方税法施行令第48条です。
  7. 地方税法施行令第48条の2の次の条は地方税法施行令第48条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第48条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/48_2

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