地方税法施行令 第48条の6(所得控除の細目)
- 法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下であるものとする。
- 2.前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三百十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
- 一その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
- 二その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
- 一その親族が配偶者に該当する場合その夫又は妻である所得割の納税義務者
- 二その親族が配偶者以外の親族に該当する場合これらの納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
この条文の基本情報
所得控除の細目とは何ですか?
定義所得控除の細目とは、地方税法施行令第48条の6に定められた規定で、「法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第48条の6(所得控除の細目)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第48条の6の条文原文は「法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林…」で始まります。
- 地方税法施行令第48条の6は第一節 市町村民税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第48条の6の前の条は地方税法施行令第48条の5の4です。
- 地方税法施行令第48条の6の次の条は地方税法施行令第48条の6の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第48条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第48条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/48_6