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地方税法施行令 第48条の8(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)

法第三百十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。

この条文の基本情報

寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲とは何ですか?

定義寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲とは、地方税法施行令第48条の8に定められた規定で、「法第三百十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第48条の8(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第48条の8の条文原文は「法第三百十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第48条の8は第一節 市町村民税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第48条の8の前の条は地方税法施行令第48条の7の2です。
  7. 地方税法施行令第48条の8の次の条は地方税法施行令第48条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第48条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第48条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/48_8

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