地方税法施行令 第4条の10(令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例を適用しない場合)
- 法附則第五条の十一第五項に規定する政令で定める規定は、第四十八条の九の十五第五項の規定とする。
- 2.第四十八条の九の十五第一項の規定の適用がある場合には、法附則第五条の十一第一項から第四項までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例を適用しない場合とは何ですか?
定義令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例を適用しない場合とは、地方税法施行令第4条の10に定められた規定で、「法附則第五条の十一第五項に規定する政令で定める規定は、第四十八条の九の十五第五項の規定とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第4条の10(令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例を適用しない場合)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第4条の10の条文原文は「法附則第五条の十一第五項に規定する政令で定める規定は、第四十八条の九の十五第五項の規定とする。」で始まります。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第4条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第4条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/4_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。