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地方税法施行令 第4条の3(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)

  1. 法附則第四条の三第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法附則第四条の三第二項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
  2. 2.法附則第四条の三第一項の規定により法第三十四条第一項の規定が適用される場合における第七条の十三の三第二項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第四条の三第一項に規定する支出」とする。
  3. 3.法附則第四条の三第四項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法附則第四条の三第五項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
  4. 4.法附則第四条の三第四項の規定により法第三百十四条の二第一項の規定が適用される場合における第四十八条の六の二第二項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第四条の三第三項に規定する支出」とする。

この条文の基本情報

阪神・淡路大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等とは何ですか?

定義阪神・淡路大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等とは、地方税法施行令第4条の3に定められた規定で、「法附則第四条の三第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法附則第四条の三第二項に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第4条の3(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第4条の3の条文原文は「法附則第四条の三第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法附則第四条の三第二項に規定す…」で始まります。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/4_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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