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地方税法施行令 第4条の5(令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)

  1. 法附則第四条の四第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。
  2. 2.法附則第四条の四第一項の規定により法第三十四条第一項の規定が適用される場合における第七条の十三の三第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第四条の四第二項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。
  3. 3.第七条の十三の四第一項の規定は、法附則第四条の四第一項に規定する特例損失金額を計算する場合について準用する。
  4. 4.法附則第四条の四第四項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。
  5. 5.法附則第四条の四第四項の規定により法第三百十四条の二第一項の規定が適用される場合における第四十八条の六の二第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(法附則第四条の四第五項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。
  6. 6.第七条の十三の四第一項の規定は、法附則第四条の四第四項に規定する特例損失金額を計算する場合について準用する。

この条文の基本情報

令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等とは何ですか?

定義令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等とは、地方税法施行令第4条の5に定められた規定で、「法附則第四条の四第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第4条の5(令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第4条の5の条文原文は「法附則第四条の四第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第七条の十三の三第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第4条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第4条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/4_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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