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地方税法施行令 第4条の6

  1. 道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第四条の四第一項の規定の適用を受けた場合において、法第三十四条第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四条の四第一項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第七条の十三第一項に規定する親族の有する法附則第四条の四第一項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和七年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。
  2. 2.市町村民税の所得割の納税義務者が法附則第四条の四第四項の規定の適用を受けた場合において、法第三百十四条の二第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四条の四第四項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第四十八条の六第一項に規定する親族の有する法附則第四条の四第四項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和七年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第4条の6は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第4条の6の条文原文は「道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第四条の四第一項の規定の適用を受けた場合において、法第三十四条第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四条の四…」で始まります。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第4条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第4条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/4_6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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