地方税法施行令 第4条の8(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
- 法附則第五条の七第一項の規定により読み替えて適用される法第三十七条の二第一項に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前年中に寄附された租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に、前年中に同項に規定する特定寄附信託の信託財産から支出した法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金の額の合計額の前年中に当該信託財産から支出した租税特別措置法第四条の五第二項に規定する対象特定寄附金の額の合計額に対する割合を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。
- 2.法附則第五条の七第二項の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の七第一項に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前年中に寄附された租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に、前年中に同項に規定する特定寄附信託の信託財産から支出した法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金の額の合計額の前年中に当該信託財産から支出した租税特別措置法第四条の五第二項に規定する対象特定寄附金の額の合計額に対する割合を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。
この条文の基本情報
寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例とは何ですか?
定義寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例とは、地方税法施行令第4条の8に定められた規定で、「法附則第五条の七第一項の規定により読み替えて適用される法第三十七条の二第一項に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第4条の8(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第4条の8の条文原文は「法附則第五条の七第一項の規定により読み替えて適用される法第三十七条の二第一項に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより…」で始まります。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第4条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第4条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/4_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。