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地方税法施行令 第4条の9(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

  1. 第七条の十八の規定の適用がある場合における法附則第五条の五第一項の規定の適用については、同項中「特例控除対象寄附金」とあるのは、「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
  2. 2.第四十八条の九の規定の適用がある場合における法附則第五条の五第二項の規定の適用については、同項中「特例控除対象寄附金」とあるのは、「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。

この条文の基本情報

寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例とは何ですか?

定義寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例とは、地方税法施行令第4条の9に定められた規定で、「第七条の十八の規定の適用がある場合における法附則第五条の五第一項の規定の適用については、同項中「特例控除対象寄附金」とあるのは、「特例控除対象寄附金(租税特別措…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第4条の9(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第4条の9の条文原文は「第七条の十八の規定の適用がある場合における法附則第五条の五第一項の規定の適用については、同項中「特例控除対象寄附金」とあるのは、「特例控除対象寄附金(租税特別措…」で始まります。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第4条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第4条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/4_9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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