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地方税法施行令 第53条の3(申告書の提出期限の特例に係る要件)

第三十九条の十一の規定は、法第四百七十三条第二項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件について準用する。この場合において、第三十九条の十一第二号中「第七十四条の十第四項」とあるのは、「第四百七十三条第三項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

申告書の提出期限の特例に係る要件とは何ですか?

定義申告書の提出期限の特例に係る要件とは、地方税法施行令第53条の3に定められた規定で、「第三十九条の十一の規定は、法第四百七十三条第二項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第53条の3(申告書の提出期限の特例に係る要件)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第53条の3の条文原文は「第三十九条の十一の規定は、法第四百七十三条第二項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件について準用する。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第53条の3は第三節 市町村たばこ税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第53条の3の前の条は地方税法施行令第53条の2の3です。
  7. 地方税法施行令第53条の3の次の条は地方税法施行令第53条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第53条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/53_3

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