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地方税法施行令 第56条の53の2(法第七百一条の四十一第一項の表の第四号の事業等)

  1. 法第七百一条の四十一第一項の表の第四号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
  2. 一広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業
  3. 二浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業
  4. 三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業
  5. 2.法第七百一条の四十一第一項の表の第四号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
  6. 一廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業同法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
  7. 二前項第一号に掲げる事業広域臨海環境整備センター法第十九条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
  8. 三前項第二号に掲げる事業浄化槽法第三十五条第一項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設
  9. 四前項第三号に掲げる事業海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

この条文の基本情報

法第七百一条の四十一第一項の表の第四号の事業等とは何ですか?

定義法第七百一条の四十一第一項の表の第四号の事業等とは、地方税法施行令第56条の53の2に定められた規定で、「法第七百一条の四十一第一項の表の第四号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第56条の53の2(法第七百一条の四十一第一項の表の第四号の事業等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第56条の53の2の条文原文は「法第七百一条の四十一第一項の表の第四号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第56条の53の2は第三章の四に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第56条の53の2の前の条は地方税法施行令第56条の53です。
  7. 地方税法施行令第56条の53の2の次の条は地方税法施行令第56条の54です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第56条の53の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第56条の53の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/56_53_2

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