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地方税法施行令 第56条の71(法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用)

事業所等において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とあるのは、「前項の規定により控除すべき面積を当該事業所床面積から控除して得た面積」とする。

この条文の基本情報

法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用とは何ですか?

定義法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用とは、地方税法施行令第56条の71に定められた規定で、「事業所等において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第56条の71(法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第56条の71の条文原文は「事業所等において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とある…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第56条の71は第三章の四に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第56条の71の前の条は地方税法施行令第56条の69〜56の70です。
  7. 地方税法施行令第56条の71の次の条は地方税法施行令第56条の72です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第56条の71
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第56条の71(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/56_71

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