地方税法施行令 第56条の85(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)
- 法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。
- 一幅員十二メートル未満の道路
- 二公共下水道以外の排水路
- 三敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場
この条文の基本情報
法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲とは何ですか?
定義法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲とは、地方税法施行令第56条の85に定められた規定で、「法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第56条の85(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第56条の85の条文原文は「法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第56条の85は第三章の六に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第56条の85の前の条は地方税法施行令第56条の84の2です。
- 地方税法施行令第56条の85の次の条は地方税法施行令第56条の86です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第56条の85 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第56条の85(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/56_85