地方税法施行令 第5条の4(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)
法附則第八条の二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項及び同条第四項の規定の適用については、その支払がなされるまでの間、なかつたものとする。
この条文の基本情報
法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出とは何ですか?
定義法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出とは、地方税法施行令第5条の4に定められた規定で、「法附則第八条の二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項及び同条第四項の規定の適用については、その支払がなされるまでの間、なかつたものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第5条の4(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第5条の4の条文原文は「法附則第八条の二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項及び同条第四項の規定の適用については、その支払がなされるまでの間、なかつたものとする。」で始まります。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/5_4
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