地方税法施行令 第5条の5(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)
- 法附則第八条の三の規定により同条に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条に規定する営業所等所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該道府県知事においてやむを得ない事情があると認められる場合には、当該書類を添付することを要しない。
- 一請求者の氏名及び住所
- 二請求者の租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地
- 三当該徴収された利子割に係る法第二十四条第八項に規定する営業所等の名称及び所在地
- 四当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日
- 五阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)附則第五条第一項各号に掲げる事実が阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
- 六銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
- 七その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続とは何ですか?
定義阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続とは、地方税法施行令第5条の5に定められた規定で、「法附則第八条の三の規定により同条に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第5条の5(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第5条の5の条文原文は「法附則第八条の三の規定により同条に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証す…」で始まります。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/5_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。