地方税法施行令 第5条の6(特定寄附信託に係る利子等の支払の事務)
法附則第八条の三の二の規定によりみなして適用する場合における法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連する事務を含む。)で政令で定めるものは、当該特定寄附信託に関する事務とする。
この条文の基本情報
特定寄附信託に係る利子等の支払の事務とは何ですか?
定義特定寄附信託に係る利子等の支払の事務とは、地方税法施行令第5条の6に定められた規定で、「法附則第八条の三の二の規定によりみなして適用する場合における法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連する事務を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第5条の6(特定寄附信託に係る利子等の支払の事務)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第5条の6の条文原文は「法附則第八条の三の二の規定によりみなして適用する場合における法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連する事務を含む。」で始まります。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第5条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/5_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。