地方税法施行令 第62条(電子計算機処理に伴う措置)
法第七百八十六条第一項に規定する政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保管とする。
この条文の基本情報
電子計算機処理に伴う措置とは何ですか?
定義電子計算機処理に伴う措置とは、地方税法施行令第62条に定められた規定で、「法第七百八十六条第一項に規定する政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第62条(電子計算機処理に伴う措置)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第62条の条文原文は「法第七百八十六条第一項に規定する政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をい…」で始まります。
- 地方税法施行令第62条は第七章に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第62条の前の条は地方税法施行令第61条です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/62