地方税法施行令 第6条の22(総務省令への委任)
第二条から前条まで及び次条から第六条の二十二の十三までに定めるもののほか、法第九条から第二十条の十一まで及び第一章第十六節の規定並びに第二条から前条まで及び次条から第六条の二十二の十三までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
総務省令への委任とは何ですか?
定義総務省令への委任とは、地方税法施行令第6条の22に定められた規定で、「第二条から前条まで及び次条から第六条の二十二の十三までに定めるもののほか、法第九条から第二十条の十一まで及び第一章第十六節の規定並びに第二条から前条まで及び次条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第6条の22(総務省令への委任)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第6条の22の条文原文は「第二条から前条まで及び次条から第六条の二十二の十三までに定めるもののほか、法第九条から第二十条の十一まで及び第一章第十六節の規定並びに第二条から前条まで及び次条…」で始まります。
- 地方税法施行令第6条の22は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第6条の22の前の条は地方税法施行令第6条の21の4です。
- 地方税法施行令第6条の22の次の条は地方税法施行令第6条の22の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第6条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/6_22