漁船検査規則 第10条(補機関の性能)
補機関の性能は、起動試験、負荷試験、温度上昇試験及び調速機試験(電気点火機関にあつては調速機試験を除く。)並びに解放検査により判定するものとし、その基準については前条第一号(最低起動圧力に関する部分を除く。)、第四号から第六号まで及び第十号の規定を準用する。ただし、この場合において各負荷試験における回転数は、規定回転数とし、発電機駆動用ディーゼル機関に係る負荷試験の燃料油消費率については、第一表の算式により算出して得た燃料油消費率が、第二表の上欄に掲げる補機関の出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以下であることとする。また、発電機駆動用ディーゼル機関に係る調速機試験にあつては、その瞬時回転数が規定回転数の百十パーセント、整定回転数が規定回転数の百五パーセントを超えず、かつ、整定までに要する時間が十秒以内であるものとする。
この条文の基本情報
補機関の性能とは何ですか?
定義補機関の性能とは、漁船検査規則第10条に定められた規定で、「補機関の性能は、起動試験、負荷試験、温度上昇試験及び調速機試験(電気点火機関にあつては調速機試験を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第10条(補機関の性能)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第10条の条文原文は「補機関の性能は、起動試験、負荷試験、温度上昇試験及び調速機試験(電気点火機関にあつては調速機試験を除く。」で始まります。
- 漁船検査規則第10条は第二章 機関に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第10条の前の条は漁船検査規則第9条です。
- 漁船検査規則第10条の次の条は漁船検査規則第11条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/10