漁船検査規則 第11条(空気圧縮機の性能)
- 空気圧縮機の性能は、充気試験、負荷試験及び解放検査により判定するものとし、各試験の基準は左の通りとし、解放検査の基準については第九条第十号の規定を準用する。
- 一そう
- 二そう
この条文の基本情報
空気圧縮機の性能とは何ですか?
定義空気圧縮機の性能とは、漁船検査規則第11条に定められた規定で、「空気圧縮機の性能は、充気試験、負荷試験及び解放検査により判定するものとし、各試験の基準は左の通りとし、解放検査の基準については第九条第十号の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第11条(空気圧縮機の性能)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第11条の条文原文は「空気圧縮機の性能は、充気試験、負荷試験及び解放検査により判定するものとし、各試験の基準は左の通りとし、解放検査の基準については第九条第十号の規定を準用する。」で始まります。
- 漁船検査規則第11条は第二章 機関に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第11条の前の条は漁船検査規則第10条です。
- 漁船検査規則第11条の次の条は漁船検査規則第12条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/11