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漁船検査規則 第11条(空気圧縮機の性能)

  1. 空気圧縮機の性能は、充気試験、負荷試験及び解放検査により判定するものとし、各試験の基準は左の通りとし、解放検査の基準については第九条第十号の規定を準用する。
  2. 一そう
  3. 二そう

この条文の基本情報

空気圧縮機の性能とは何ですか?

定義空気圧縮機の性能とは、漁船検査規則第11条に定められた規定で、「空気圧縮機の性能は、充気試験、負荷試験及び解放検査により判定するものとし、各試験の基準は左の通りとし、解放検査の基準については第九条第十号の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船検査規則第11条(空気圧縮機の性能)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
  2. 漁船検査規則第11条の条文原文は「空気圧縮機の性能は、充気試験、負荷試験及び解放検査により判定するものとし、各試験の基準は左の通りとし、解放検査の基準については第九条第十号の規定を準用する。」で始まります。
  3. 漁船検査規則第11条は第二章 機関に置かれています。
  4. 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
  5. 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船検査規則第11条の前の条は漁船検査規則第10条です。
  7. 漁船検査規則第11条の次の条は漁船検査規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124
  • 本サイト収録漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/11

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