漁船検査規則 第12条
漁船の魚群探知機は、検査の結果、その構造については次条、装備については第十四条、性能については第十五条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第12条は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第12条の条文原文は「漁船の魚群探知機は、検査の結果、その構造については次条、装備については第十四条、性能については第十五条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。」で始まります。
- 漁船検査規則第12条は第一節 魚群探知機に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第12条の前の条は漁船検査規則第11条です。
- 漁船検査規則第12条の次の条は漁船検査規則第13条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/12