漁船検査規則 第13条(構造)
- 魚群探知機の構造の基準は、次のとおりとする。
- 一主要部分は、イ又はイ及びロに掲げる機器で構成され、堅固であつて容易に機械的損傷を受けるおそれがなく、かつ、耐震性、耐熱性、耐寒性、耐湿性、耐水性及び防しよく性を有すること。
- 二魚群探知機は、次の算式で算出される送波音圧レベルの音波を出し得る出力低減装置が備えられていること。
- 三送信器、受信器及び指示器は、内部の保守点検及び修理が前面から容易に行えるものであること。
- 四高周波電力及び高電圧を使用する部分には、外きようのほか、人体その他に危害を及ぼさないための適当な保安装置が設けられていること。
- 五受信器には、調整可能範囲が三十デシベル以上であつて作動が安定した利得調整器が設けられていること。
この条文の基本情報
構造とは何ですか?
定義構造とは、漁船検査規則第13条に定められた規定で、「魚群探知機の構造の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第13条(構造)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第13条の条文原文は「魚群探知機の構造の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 漁船検査規則第13条は第一節 魚群探知機に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第13条の前の条は漁船検査規則第12条です。
- 漁船検査規則第13条の次の条は漁船検査規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/13