漁船検査規則 第14条(装備)
- 魚群探知機の装備の基準は、次のとおりとする。
- 一送受波器が船底又は外げんの音波の送受波に良好な場所に固着され、かつ、波その他の外力によつて損傷するおそれが少いように装備されていること。
- 二送信器、受信器、指示器及び送受波器の制御装置が湿気、振動、温度等周囲の条件が性能に有害な影響を及ぼすおそれがない場所に装備されていること。
この条文の基本情報
装備とは何ですか?
定義装備とは、漁船検査規則第14条に定められた規定で、「魚群探知機の装備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船検査規則第14条(装備)は、日本の漁船検査規則に含まれる条文です。
- 漁船検査規則第14条の条文原文は「魚群探知機の装備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 漁船検査規則第14条は第一節 魚群探知機に置かれています。
- 漁船検査規則の公布日は昭和25年11月18日です。
- 漁船検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船検査規則第14条の前の条は漁船検査規則第13条です。
- 漁船検査規則第14条の次の条は漁船検査規則第15条です。
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- 正式書式
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000124 - 本サイト収録
漁船検査規則(昭和二十五年農林省令第百二十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000124/14