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無線局運用規則 第2条(定義等)

  1. この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
  2. 一「漁業局」とは、漁業用の海岸局及び漁船の船舶局をいう。
  3. 二「漁業通信」とは、漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)と漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。以下この号において同じ。)との間及び漁船の船舶局相互間において行う漁業に関する無線通信をいう。
  4. 三「中波帯」とは、二八五kHzから五三五kHzまでの周波数帯をいう。
  5. 四「中短波帯」とは、一、六〇六・五kHzから四、〇〇〇kHzまでの周波数帯をいう。
  6. 五「短波帯」とは、四、〇〇〇kHzから二六、一七五kHzまでの周波数帯をいう。
  7. 六「通常通信電波」とは、通報の送信に通常用いる電波をいう。
  8. 七「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
  9. 2.単側波帯の電波を使用する海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局についてのこの規則の適用については、「A二A電波」とあるのは「H二A電波」とし、「A三E電波」とあるのは「H三E電波」とする。

この条文の基本情報

定義等とは何ですか?

定義定義等とは、無線局運用規則第2条に定められた規定で、「この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線局運用規則第2条(定義等)は、日本の無線局運用規則に含まれる条文です。
  2. 無線局運用規則第2条の条文原文は「この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」で始まります。
  3. 無線局運用規則第2条は第一節 通則に置かれています。
  4. 無線局運用規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  5. 無線局運用規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線局運用規則第2条の前の条は無線局運用規則第1条です。
  7. 無線局運用規則第2条の次の条は無線局運用規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000017
  • 本サイト収録無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000017/2
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