宗教法人法 第62条(管轄登記所及び登記簿)
- 宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
- 2.各登記所に宗教法人登記簿を備える。
この条文の基本情報
管轄登記所及び登記簿とは何ですか?
定義管轄登記所及び登記簿とは、宗教法人法第62条に定められた規定で、「宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第62条(管轄登記所及び登記簿)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第62条の条文原文は「宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。」で始まります。
- 宗教法人法第62条は第一節に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第62条の前の条は宗教法人法第59〜61条です。
- 宗教法人法第62条の次の条は宗教法人法第63条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/62