宗教法人法 第63条(登記の申請)
- 設立の登記は、宗教法人を代表すべき者の申請によつてする。
- 2.設立の登記の申請書には、所轄庁の証明がある認証を受けた規則の謄本及び宗教法人を代表すべき者の資格を証する書類を添付しなければならない。
- 3.第五十二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書類を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
- 4.合併による変更又は設立の登記の申請書には、前二項に規定する書類のほか、第三十四条第三項及び第四項の規定による手続を経たことを証する書類並びに合併により解散する宗教法人(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
- 5.第五十七条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書類を添付しなければならない。
- 6.この法律の規定による所轄庁の認証を要する事項に係る登記の申請書には、第二項から前項までに規定する書類のほか、所轄庁の証明がある認証書の謄本を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登記の申請とは何ですか?
定義登記の申請とは、宗教法人法第63条に定められた規定で、「設立の登記は、宗教法人を代表すべき者の申請によつてする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第63条(登記の申請)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第63条の条文原文は「設立の登記は、宗教法人を代表すべき者の申請によつてする。」で始まります。
- 宗教法人法第63条は第一節に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第63条の前の条は宗教法人法第62条です。
- 宗教法人法第63条の次の条は宗教法人法第64条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/63