出入国管理及び難民認定法 第19条の29(支援業務の休廃止の届出)
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- 登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
- 2.前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録支援機関に係る第十九条の二十三第一項の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
支援業務の休廃止の届出とは何ですか?
定義支援業務の休廃止の届出とは、出入国管理及び難民認定法第19条の29に定められた規定で、「登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の29(支援業務の休廃止の届出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の29の条文原文は「登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の29は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の29の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の28です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の29の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の30です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法19条の29は、登録支援機関が支援業務を休止・廃止したとき出入国在留管理庁長官への届出を義務づけ、廃止の届出があれば登録は効力を失うと定める。
Q · 登録支援機関が支援業務をやめるとき、届出は必要?届け出たら登録はどうなるの?
必要。休止・廃止とも届出義務があり、廃止なら登録は失効する
出入国管理及び難民認定法第19条の29第1項により、登録支援機関は支援業務を休止または廃止したとき、法務省令の定めに従って出入国在留管理庁長官に届け出なければなりません。第2項により、廃止の届出があった時点で第19条の23第1項の登録は効力を失います。行政処分を介さないため撤回はできず、再開するには新規登録の申請が必要です。休止の届出なら登録は残りますが、登録の有効期間は進行します。
解説
登録支援機関の登録は、役所が取り消さなくても消えることがある。自分で「廃止しました」と届け出た瞬間に、第19条の23第1項の登録は効力を失う。出入国在留管理庁の審査も、猶予期間も、間に入らない。届出書の廃止欄に印を入れる行為そのものが、登録を終わらせる引き金である。ここで効いてくるのが「休止」との差だ。休止なら登録は生きたまま残り、体制を整え直して再開できる。廃止なら、もう一度やるには新規登録の申請から、欠格事由の審査からやり直しになる。そして影響はあなたの会社で止まらない。支援を委託していた受入れ企業は、その日から支援計画を実施する主体を失う。外国人本人の在留期間更新の審査で、支援が途切れていた期間は必ず見られる。一枚の届出書が何人分の在留資格に触れているかを、先に数えておくべきだ。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第19条の29は、登録支援機関による支援業務の休止・廃止の届出義務と、廃止の届出による登録の失効を定める規定である。休止または廃止をした登録支援機関は、法務省令の定めに従い出入国在留管理庁長官に届け出る。廃止の届出があったときは、第19条の23第1項の登録は処分を要せず当然に効力を失う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.休止か廃止かを経営判断として確定する 届出書を書く前に、再開の可能性があるかを検討し、休止か廃止かを決める。廃止の届出は登録を即時に失効させ撤回できないため、再開の余地があるなら休止を選ぶ
- 2.委託元の受入れ企業と外国人本人へ事前通知する 届出の前に、支援を委託している全ての受入れ企業と支援対象の外国人へ休止・廃止の予定日を通知し、引継ぎ先の確保を促す。支援の空白期間が在留期間更新の審査に残らないよう日程を調整する
- 3.出入国在留管理庁所定の届出書を作成・提出する 出入国在留管理庁が公開する所定様式に、休止または廃止の別、年月日、理由等を記入し、法務省令で定める期限内に提出する。期限と様式は提出前に最新版を確認する
- 4.支援記録・帳簿を保管し、休止中は更新期限を管理する 支援の実施状況に関する帳簿類は廃止後も所定期間保管する。休止を選んだ場合は5年の登録有効期間が進行し続けるため、更新期限をカレンダーで管理する
よくある質問 AI による整理
Q1登録支援機関の廃止届とは?
登録支援機関が支援業務をやめたときに出入国在留管理庁長官へ出す届出です。入管法19条の29が根拠で、提出した時点で登録は失効します。
Q2登録支援機関 休止と廃止の違いは?
休止は登録を残したまま業務を止めること、廃止は業務を終わらせることです。廃止の届出だけが登録の失効を招き、再開には新規登録が必要になります。
Q3登録支援機関の廃止届 いつまでに出す?
期限は法務省令(施行規則)で定められています。事実発生から14日以内とする扱いが実務で知られていますが、最新の様式と期限は出入国在留管理庁で確認してください。
Q4登録支援機関の廃止届は撤回できる?
できません。廃止の届出があった時点で登録は法律上当然に失効し、撤回の対象となる行政処分が存在しないためです。再開には新規登録の申請が必要です。
Q5休止中の登録支援機関は登録更新が必要?
必要です。休止しても5年の登録有効期間は止まりません。更新を怠ると廃止の届出を出していなくても期間満了で登録が失効します。
Q6支援業務をやめたのに届け出ないと違法?
届出義務違反になります。実質的に支援をしていない状態を放置すると、登録取消しや再登録の制限につながりうるため、速やかに届け出るべきです。
Q7委託先の登録支援機関が廃止したら受入れ企業はどうする?
支援計画を実施する義務は受入れ企業に残ります。別の登録支援機関への再委託か自社支援への切替えを決め、受入れ機関としての届出を期限内に行います。
Q8合併したら登録支援機関の登録は引き継げる?
登録は法人ごとに付与されるため、合併先へ自動では移りません。消滅法人は廃止の届出が必要で、存続法人は自ら登録を受ける必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支援の仕事を一旦止めるだけなんですが、それでも届出っているんですか?
必要である。第19条の29第1項は休止と廃止を同じ届出事項として並べている。休止なら第2項の失効は起きず登録は残るが、届け出ずに実質的に支援を止めていると、取消しの対象になりうる。実務のポイント:休止の届出には、支援実績がゼロである理由を公的記録に残す機能がある。同じ実績ゼロでも、届出のある事業者とない事業者では、更新審査で説明を求められる量が違う。
Q2廃止届を出したあとで気が変わったら、取り消せますか?
取り消せない。第2項は、廃止の届出があったときに第19条の23第1項の登録が効力を失うと定める。役所の判断を挟まず自動的に失効するため、撤回を求める相手方の処分が存在しない。再開するには新規登録の申請と審査を一からやり直す。実務のポイント:失効の基準時は事業をたたんだ日ではなく届出があった日である。引継ぎが終わるまで、届出期限の範囲内で最も遅い日を選ぶ余地が条文上は残っている。
間違えやすい点 AI による整理
- 「廃止届を出したら登録は取り消されるのか」という問いの立て方が、そもそも成立していない。役所による登録の取消しと、廃止の届出による失効は別のルートである。取消しは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、不服なら審査請求や取消訴訟で争える。届出による失効はあなた自身の行為の効果なので、争う相手方の処分が存在しない。同じ「登録が消える」でも、後から取り返せるかどうかが正反対になる
- 休止の届出が要ることは知られているが、休止が「登録を凍結する制度」ではないという深刻さは知られていない。休止中も登録の有効期間(五年ごとの更新、第19条の23)は止まらず、更新の時期は同じように来る。休止したまま更新を忘れれば、廃止の届出を出していなくても登録は期間の経過で消える。休止は時計を止めるボタンではない
- あなたから見れば支援業務の休廃止は自社の経営判断だが、出入国在留管理庁から見れば、在留管理のネットワークから一つのノードが消える事象である。だから届出は感想の「報告」ではなく、公的名簿の書き換え申告として扱われる。実質的に支援をやめているのに届け出ていない状態は、虚偽・不届出として登録取消しにつながりうる立場に自分を置くことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 登録が消える原因 | 第19条の29:廃止の届出(自らの行為) | 第19条の23:5年ごとの更新を受けないことによる期間満了 登録の取消し:出入国在留管理庁長官による行政処分 |
| 失効の時点 | 廃止の届出があった時点 | 有効期間の満了時 取消処分の効力発生時 |
| 事後に争えるか | 争う対象の処分がなく撤回不可 | 期間経過の効果であり争えない 審査請求・取消訴訟で争える |
| 再開の方法 | 新規登録の申請からやり直し | 新規登録の申請からやり直し 新規登録の申請(欠格事由による一定期間の制限あり) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では外国人労働者の仲介を担う私立就業服務機構が許可制で管理され、停業・歇業に届出が求められる。日本の登録支援機関とは支援業務と仲介業務という機能の違いがある
韓国の雇用許可制では、外国人労働者の支援は公的機関が中心となり、民間登録機関に委ねる日本型とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 支援担当の常勤職員が二人とも辞め、支援業務が回らなくなった。届出書の「休止」と「廃止」のどちらに印をつけるか、社長がまだ決めていない。廃止に印をつければ登録はその届出で消え、体制が戻っても新規登録の審査を一からやり直す。休止と書けば登録は残るが、休止中も登録の有効期間は進み、更新の時期は待ってくれない。判断まで残り数日、選び方を誤れば積み上げた実績が制度上は白紙に戻る
- 委託している登録支援機関から「今期で支援事業から撤退します」とメール一本が届いたら、あなたの会社はいつまでに次の手を打てばいいのか。支援計画を適正に実施する義務は受入れ企業自身に残り続ける。自社支援に切り替えるには自前の体制要件を満たす必要があり、満たせなければ別の登録支援機関を探すしかない。動き出しが遅れるほど、支援の空白期間が在留期間更新の審査に残る
- 行政書士法人が合併で消滅し、存続法人が業務をそのまま引き継いだ。だが登録支援機関の登録は法人に付いたもので、合併相手には移らない。消滅する側には廃止の届出が要り、存続する側は自分で新規登録を取らなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 委託先から撤退や休止を知らされたら、まず公開されている登録支援機関の一覧で登録がまだ生きているかを確認する2. 支援計画を適正に実施する義務は受入れ企業自身に残るため、自社支援の体制要件を満たせるか、別の登録支援機関へ切り替えるかを同時並行で検討する3. 切替えが決まったら受入れ機関側の届出(第19条の18)を期限内に行う4. 支援が途切れた期間があるなら、その間に誰が何をしたかの記録を残す。在留期間更新の審査で必ず問われる
訴えられた側:1. 届出書を書く前に、休止か廃止かを意思決定として確定させる。廃止は撤回できない2. 廃止するなら、届出を出す前に委託元の受入れ企業と外国人本人へ通知し、引継ぎ先を確保する3. 支援の実施状況に関する帳簿・記録は、廃止後も省令で定める期間保管する。後日の調査で提出を求められる4. 最も危険なのは、実質的に支援をやめているのに届け出ていない状態である。不届出は登録取消しと、その後の再登録制限に直結しうる
時効(請求できる期限):休止または廃止の事実が生じた日から14日以内に届け出るのが実務の扱いである(出入国管理及び難民認定法施行規則。最新の改正状況をご確認ください)。登録が効力を失う基準時は、事業をたたんだ日ではなく廃止した旨の届出があった時点である(第2項)。別軸の期限として、登録自体の有効期間は五年であり、休止中も進行する(第19条の23)
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、平成31年(2019年)4月1日施行 在留資格「特定技能」の創設に伴い新設。登録支援機関制度を導入し、支援業務の休廃止を届出事項とするとともに、廃止の届出に登録失効という効果を結びつけた
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:在留資格「特定技能」の創設に伴う改正で登録支援機関制度とともに新設され、平成31年(2019年)4月1日に施行された。支援業務の休廃止を届出事項とし、廃止の届出に登録失効の効果を結びつけた
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