出入国管理及び難民認定法 第19条の30(支援業務の実施等)
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- 登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。
- 2.登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
支援業務の実施等とは何ですか?
定義支援業務の実施等とは、出入国管理及び難民認定法第19条の30に定められた規定で、「登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の30(支援業務の実施等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の30の条文原文は「登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の30は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の30の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の29です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の30の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の31です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法第19条の30は、登録支援機関に委託された支援計画どおりの支援業務の実施と、その実施状況の出入国在留管理庁長官への届出を義務づける。
Q · 登録支援機関は、受け取った支援計画どおりに支援して届出まで出さないといけないの?
はい。計画どおりの支援と実施状況の届出はどちらも法的義務です
入管法19条の30第1項により、登録支援機関は委託を受けた適合一号特定技能外国人支援計画に基づいて支援業務を行わなければなりません。第2項により、支援業務の実施状況などを法務省令の定めに従って出入国在留管理庁長官に届け出る義務も負います。届出をしない状態や虚偽届出が続けば、指導や改善命令を経て登録取消しに至るおそれがあります。届出の頻度や様式は省令で定まり、改正されることがあるため、最新の運用を確認してください。
解説
特定技能外国人の支援を丸ごと外注すれば、受入企業は自社の支援体制の基準を満たしたものとみなされる。その「外注で適法になる」仕組みを裏側で支えているのが本条である。登録支援機関は、委託された適合1号特定技能外国人支援計画の中身、事前ガイダンス、空港送迎、住居確保、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習機会の提供、相談苦情対応、日本人との交流促進、会社都合で離職した場合の転職支援、定期面談と行政機関への通報、これらを計画どおり実行する法的義務を負う。そして2項が効いてくる。支援の実施状況を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。紙の上の計画と現場の実態が食い違えば、その差は届出書という形で国の側に記録として積み上がる。あなたが受入企業の担当者なら、外注先が本当に届出を出しているか確認できる立場にある。あなたが支援機関の側なら、届出の一行がいずれ登録取消しの証拠として読み返される。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第19条の30は、登録支援機関の義務を定める規定である。第1項は、特定技能所属機関から委託を受けた適合一号特定技能外国人支援計画に基づいて支援業務を行う義務を課し、第2項は、法務省令の定めるところにより支援業務の実施状況その他の事項を出入国在留管理庁長官に届け出る義務を課す。
手順
- 1.委託された支援計画の内容を項目ごとに確認 受入企業から受け取った適合一号特定技能外国人支援計画について、10項目の支援ごとに担当者、実施時期、対応言語を洗い出し、実施できない項目がないか契約前に確認する
- 2.支援の実施記録を都度作成 事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談などを実施するたびに、日時、場所、使用言語、実施者、本人の署名または確認を記録する。この記録が届出内容の裏付けになる
- 3.実施状況を集計し届出を作成 法務省令で定める時期と様式に従い、支援業務の実施状況を集計して届出書を作成する。記録と届出の数字が一致しているか照合し、実施できなかった項目は理由を明記する
- 4.期限内に提出し控えを保存 出入国在留管理庁長官あてに期限内に提出し、受付控えを保存する。期限を過ぎた場合は遅延理由を添えて直ちに提出し、受入企業にも提出状況を共有する
よくある質問 AI による整理
Q1登録支援機関とは何ですか?
特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人の支援業務を行う機関で、出入国在留管理庁長官の登録を受けた者です。本条により計画どおりの支援と届出の義務を負います。
Q2登録支援機関の義務は何ですか?
入管法19条の30により、委託を受けた支援計画に基づいて支援業務を実施する義務と、その実施状況等を出入国在留管理庁長官へ届け出る義務を負います。
Q3登録支援機関の定期届出はいつまでに出すのですか?
提出時期や様式は法務省令で定まります。制度改正で頻度が変わることがあるため、出入国在留管理庁の最新案内で期限を確認する必要があります。
Q4登録支援機関が支援をしないと違法ですか?
違法です。本条1項は支援計画に基づく支援業務の実施を義務づけています。不履行が続けば指導や改善命令を受け、登録取消しにつながるおそれがあります。
Q5登録支援機関の届出を忘れたらどうなりますか?
直ちに取消しになるとは限りませんが、届出をしない状態や虚偽の届出が続けば登録取消し事由となりえます。気付いた時点で遅延理由を添えて提出するのが基本です。
Q6登録支援機関の支援内容は何項目ありますか?
事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活契約の支援、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援、定期面談・通報の10項目です。
Q7登録支援機関の登録は何年有効ですか?
登録の有効期間は5年で、継続する場合は満了前に更新の申請が必要です。取消しを受けると一定期間は再登録できない仕組みになっています。
Q8登録支援機関に支援を委託しても受入企業の責任は残りますか?
残ります。全部委託で支援体制の基準は満たせますが、受入企業自身の届出義務や改善命令の対象となる立場は消えません。委託先の不履行は企業の受入れ継続にも響きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支援を全部外注したら、会社側はもう何もしなくていいんですか?
いいえ。全部委託すれば支援体制の基準を満たすとみなされますが(第2条の5)、受入企業自身の届出義務や、指導・改善命令の対象という立場は残ります。支援機関が動かなくなれば、受入れができなくなるのは企業の側です。実務のポイント:支援機関を選ぶとき多くの企業は月額費用だけを比べますが、実際に不履行リスクを決めるのは対応言語の数と、面談を対面でやるか画面越しで済ませるかの二点です
Q2支援の委託費用、外国人本人の給料から差し引いてもいいですか?
できません。支援に要する費用を1号特定技能外国人本人に負担させることは基準に反し、支援計画が不適合になります(第2条の5および基準省令)。給与控除という形でも同じ扱いです。実務のポイント:本人負担が露見する典型は定期面談ではなく、本人が別の相談窓口へ持ち込んだときです。支援機関が作った記録より、本人が持っている給与明細のほうが証拠として強い
Q3届出を一回出し忘れただけで、登録って取り消されますか?
一回の遅延で直ちに取消しになることは通常ありません。まず指導・助言、次に改善命令という段階があります。ただし届出をしない状態や虚偽の届出が続けば取消し事由となり、取り消された者は一定期間再登録できません(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:遅れたと気付いた時点で理由を添えて自主的に提出する。行政側の記録に自主申告として残るかどうかで、その後の指導の重さが変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 「支援を外注すれば受入企業は責任を免れるのか」と問う人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。外注で満たせるのは支援体制の基準であって、受入企業自身の届出義務も、指導・改善命令の名宛人としての立場も消えない。支援機関が止まれば、受入れができなくなるのは最終的に企業の側である
- 届出義務があること自体は業界の誰もが知っている。知られていないのはその深刻度だ。届出を怠る、あるいは虚偽の内容を出した状態が続けば登録の取消しに至り、取り消された者は一定期間再登録ができない。廃業して別法人で再出発、という逃げ道が想定より狭い
- 支援機関から見れば、委託料を払ってくれる受入企業が顧客である。だが法律から見れば、支援の名宛人は外国人本人であり、定期面談で知った法令違反は行政機関に通報する側の義務として設計されている。この落差を自覚しないまま運営している事業者が、最初の改善命令で足をすくわれる
- 支援に要する費用を外国人本人に負担させてよいと考える事業者がいるが、本人負担は支援計画の基準に反する。給与からの控除という形をとっても同じで、計画そのものが不適合になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の名宛人 | 19条の30:登録支援機関 | 2条の5:支援計画を作成する特定技能所属機関(受入企業) 19条の18:特定技能所属機関(受入企業) |
| 主な義務の内容 | 委託された支援計画どおりの支援業務の実施と実施状況の届出 | 適合する支援計画の作成と、支援を自ら行うか全部委託するかの体制整備 受入企業としての所定事項の届出 |
| 違反した場合の行き着く先 | 指導・改善命令を経て登録取消しのおそれ | 支援計画の不適合として受入れの継続に支障 指導・改善命令の対象となり受入れの継続に支障 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では雇用主が外国人生活照顧服務計画書を作成し、私立就業服務機構(仲介業者)に委託して実施させることがある。支援の担い手が許可制の仲介業者である点が日本の登録支援機関と近い
韓国の雇用許可制では、政府系機関が導入と就労支援の多くを担う。民間の登録機関に支援を委託して届出で監督する日本とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 四半期の初日から14日という届出期限を、今日過ぎたと気付いたらどうする? 未提出のまま次の四半期に入ると、遅延は一件の事故ではなく継続状態として扱われる。残された選択肢は、遅延理由を添えて今日中に出すか、指摘されるまで黙っているかの二つだけだ
- 定期面談で、外国人から残業代が支払われていないと打ち明けられた。委託元はあなたの会社にとって売上先である。行政機関への通報は支援計画に書き込まれた項目の一つで、やらなければ計画の不履行、やれば契約を失うかもしれない。どちらに転んでも痛むが、痛み方の種類がまったく違う
- 受入企業の担当者は言う。支援は全部外注しているから大丈夫だと。だが外注先が届出を止めた瞬間、削られるのは自社の受入れ資格のほうだ
- 来日して三か月、銀行口座も携帯電話も自力で何とかした。生活オリエンテーションを受けた記憶もない。それでも届出書の上では実施済みになっているかもしれない。その食い違いは、支援計画の写しを本人が請求した瞬間に表面化する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 支援計画の写しを入手する。本人が理解できる言語で説明されているはずのもので、手元にないこと自体が不履行の兆候である2. 受けられていない支援項目を日付つきで書き出す。面談のなかった月、同行を断られた手続3. 支援機関へ文書で実施を求め、やり取りを保存する4. 動かなければ地方出入国在留管理局の窓口や外国人在留支援センターへ申し出る。相談したこと自体で在留上の不利益を受けない運用になっている
訴えられた側:1. 実施した支援と届け出た内容の食い違いを自分で洗い出し、記録の欠落箇所を特定する2. 期限を過ぎた届出は遅延理由を添えて直ちに提出する。隠したまま放置すると虚偽届出として格段に重く評価される3. 指導や改善命令を受けたら期限内に改善報告を出す。命令の無視は登録取消しへ最短距離でつながる4. 委託元企業の非協力が原因なら、依頼と拒否の記録を文書で残す。責任の所在を紙で分けておくことが唯一の防御になる
時効(請求できる期限):支援の実施状況に関する定期の届出は四半期ごとで、翌四半期の初日から14日以内が目安。支援委託契約の締結・変更・終了などの随時届出も事由発生から14日以内とされる(様式と期限の細目は法務省令で定まるため、最新の改正状況をご確認ください)。登録の有効期間は5年で、満了前に更新申請が必要。登録取消しなどの不利益処分に不服があるときは、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、平成31年(2019年)4月1日施行 在留資格「特定技能」の創設に伴い新設。登録支援機関に対し、委託を受けた適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援業務の実施義務と、実施状況の届出義務を課した
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、在留資格「特定技能」の創設とあわせて新設。平成31年(2019年)4月1日施行
- 出入国管理及び難民認定法 第2条の5支援計画の作成義務と全部委託の根拠
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の18受入企業側の届出義務(現行効力を要確認)
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の20受入企業に対する改善命令等(現行効力を要確認)
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の21登録支援機関の登録制度の入口(現行効力を要確認)
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の35支援業務不履行による登録取消し(現行効力を要確認)
- 職業安定法 第30条転職支援が職業紹介に及ぶ場合の許可要件
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条外国人雇用状況の届出義務(通称 労働施策総合推進法)
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