出入国管理及び難民認定法 第2条の4(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)
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- 法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。
- 2.分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
- 二前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項
- 三第一号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項
- 四第一号の産業上の分野における第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、第一号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
- 3.法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
- 4.法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5.法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 6.前三項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針とは何ですか?
定義特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針とは、出入国管理及び難民認定法第2条の4に定められた規定で、「法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第2条の4(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の4の条文原文は「法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の4は第一章 総則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の4の前の条は出入国管理及び難民認定法第2条の3です。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の4の次の条は出入国管理及び難民認定法第2条の5です。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/2_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法第2条の4は、法務大臣と分野所管省庁等が共同で特定技能の分野別運用方針を定めると規定する。方針には対象分野、人材基準、証明書の交付停止措置等を定め、公表を要する。
Q · 特定技能でどの業界が外国人を受け入れられるかは、どこで決まっているの?
法律本体ではなく、本条に基づく分野別運用方針で決まる
入管法第2条の4により、法務大臣と分野所管行政機関の長等(国家公安委員会・外務大臣・厚生労働大臣を含む)が共同で分野別運用方針を定めます。対象となる産業分野、人材不足の状況、求められる人材の基準、在留資格認定証明書の交付停止・再開措置などは、この方針に書かれます。策定・変更の際は有識者の意見聴取、関係行政機関との協議、公表が必要です(同条第3項〜第6項)。
解説
コンビニのレジに立つ外国人、介護施設で入浴を介助する外国人、造船所で溶接する外国人。彼らが日本にいられるかどうかは、国会が作った法律ではなく、この条文が生み出す「分野別運用方針」という一枚の文書で決まっている。特定技能という在留資格は、入管法本体には「どの産業で何人受け入れるか」を書いていない。それを決めるのは法務大臣と業所管省庁が共同で定める分野別運用方針であり、閣議決定で改定される。つまりあなたの会社が外国人材を採れるかどうか、あなたが日本で働き続けられるかどうかは、国会審議を経ずに動く行政文書の一行に握られている。介護、建設、農業、外食、自動車運送、鉄道、林業、木材産業。分野は増減し、受入れ見込数の枠に達すれば在留資格認定証明書の交付が停止されうる。この条文の第2項第4号が、まさにその「蛇口を閉める」権限の根拠である。
法的な位置づけ
分野別運用方針とは、出入国管理及び難民認定法第2条の4に基づき、法務大臣と分野所管行政機関の長等が基本方針にのっとり共同して定める、特定技能の在留資格に係る制度の産業分野別の運用方針である。対象分野、人材不足の状況、求められる人材の基準、在留資格認定証明書の交付停止・再開措置等を内容とする。
よくある質問 AI による整理
Q1分野別運用方針とは何ですか?
入管法第2条の4に基づき、特定技能の受入れ分野ごとに対象分野・人材基準・受入れ停止措置などを定める行政の方針です。
Q2分野別運用方針は誰が決めるのですか?
法務大臣が、分野を所管する省庁の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣と共同して定めます(第2条の4第1項)。
Q3分野別運用方針はどこで見られますか?
第5項で策定後の遅滞ない公表が義務づけられており、出入国在留管理庁や分野所管省庁のウェブサイトで公表されています。
Q4特定技能の技能試験の基準はどこで決まる?
分野で求められる人材の基準は分野別運用方針の記載事項です(第2項第3号)。試験の具体的内容は各分野の運用要領等で確認します。
Q5在留資格認定証明書の交付停止とは?
分野の受入れ状況に応じ、新規入国に必要な証明書の交付を止める措置です。その運用に関する事項を分野別運用方針で定めます(第2項第4号)。
Q6分野別運用方針の変更に国会の議決は必要?
不要です。変更には意見聴取・関係行政機関との協議・公表の手続が準用されますが(第6項)、国会の議決は求められていません。
Q7分野別運用方針と基本方針の違いは?
基本方針は制度全体の方針で、閣議決定を経て定められます(第2条の3)。分野別運用方針は基本方針にのっとり、分野ごとの具体的運用を定めます。
Q8人手不足の地域は分野別運用方針に書かれる?
書かれます。第2項第2号は、分野における人材不足の状況として、人材が不足している地域の状況を含めて定めるとしています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特定技能で受け入れられる分野って、増えたり減ったりするんですか?
増減する。第2条の4第1項は法務大臣と分野所管行政機関の長等が共同で分野別運用方針を定めると規定し、同条第6項で変更にも第3項から第5項の手続が準用される。法律改正を経ずに方針の変更で分野構成が動く建て付けである。実務のポイント:分野追加の兆候は、閣議決定より前に所管省庁の有識者会議資料や概算要求の文言に現れる。ニュースで知る頃には、準備を終えている事業者がすでに動いている
Q2「受入れ見込数」って上限なんですか、それとも目安ですか?
運用上は上限として機能する。第2条の4第2項第4号が、在留資格認定証明書の交付の停止措置・再開措置に関する事項を分野別運用方針で定めると明示しており、枠に達した場合に新規の交付を止める仕組みが条文レベルで想定されている。実務のポイント:停止は分野単位でかかるため、同じ会社でも複数分野で採用している場合、片方だけ止まる。分野ごとに申請時期をずらしてリスクを分散する事業者がいるのはこのためだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「特定技能の対象分野は法律で決まっている」と思われているが、入管法本体は分野を列挙していない。分野の指定も受入れ見込数も、この条文に基づく分野別運用方針という行政文書で定まる。法律改正なしに分野が追加され、見込数が改定される。あなたが条文だけ読んで安心しているなら、最も変動の激しい部分を見落としている
- 分野別運用方針の存在を知っている人でも、その深刻度を測り損ねている。第2項第4号は在留資格認定証明書の交付停止・再開の措置に関する事項を方針に書き込ませる構造になっている。つまり「受入れ枠が埋まったら新規入国を止める」という蛇口の操作方法まで、この行政文書が規定する。採用計画が行政文書のスケジュールに従属するということだ
- 「意見を聴かなければならない(第3項)と書いてあるのだから、事業者の声は反映される」という読み方は、問いの立て方がずれている。条文が求めるのは特定技能に関し知見を有する者の意見聴取であり、個別事業者への意見公募を義務づけるものではない。実務で影響力を持ちたいなら、業界団体を通じて所管省庁の検討会段階に入るか、パブリックコメント手続(行政手続法第39条以下、実施される場合)を捕まえるしかない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める主体 | 第2条の4:法務大臣と分野所管行政機関の長等が共同で定める | 第2条の3:政府が定める(法務大臣が案を作成し閣議決定) 第7条の2:法務大臣が在留資格認定証明書を交付・停止する |
| 規律の単位 | 産業分野ごとの運用(対象分野・人材不足状況・人材基準) | 特定技能制度全体の基本的な方向性 個別の外国人に対する証明書の交付 |
| 交付停止との関係 | 交付停止・再開措置に関する事項を方針で定める(第2項第4号) | 分野別運用方針の準拠枠を示す 方針に基づき交付停止・再開措置を実際に行う根拠規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では外国人労働者が従事できる業務を法律で列挙し、業種別の資格や雇用比率は労働部の命令で定める。行政に委ねる点は日本と共通しているが、所管は労働行政に一元化されている
韓国の雇用許可制では、国務総理所属の外国人力政策委員会が受入れ業種や規模を審議・決定する。委員会方式で省庁横断的に決定する点が日本の共同決定と似ている
ドイツは就労目的の在留要件の詳細を、法律の授権に基づく連邦政府の命令(BeschV)に委ねている。行政立法で柔軟に調整する構造は日本と共通する
米国は H-1B や H-2B などの数量上限を法律で直接定めており、上限の変更には原則として議会の立法が必要になる。行政文書で見込数を動かす日本とは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人手不足で外食チェーンを回しているあなたが、特定技能の外国人を採用しようと決めた。ところが半年後、その分野の受入れ見込数が上限に近づき、在留資格認定証明書の交付が停止された。採用内定を出した3名は入国できない。この停止措置の根拠が分野別運用方針であり、その方針は国会ではなく閣議で変わる
- もし、あなたが特定技能1号で建設現場にいて、分野別運用方針が改定されて要求される技能試験の基準が変わったとしたら? 既に在留している人には原則として遡及しないが、更新時や転職時に新基準が効いてくる場面がある。方針改定のパブリックコメント段階で気付けるかどうかが分かれ目になる
- 介護事業者のあなたが、外国人スタッフの採用計画を3年スパンで立てている。分野別運用方針には人材不足の地域状況まで書き込まれる建て付けになっている(第2項第2号)。自分の都道府県が「不足地域」に名指しされているかどうかで、行政の支援策も自治体の補助金も変わってくる
- 外国人材紹介の登録支援機関で働くあなたに、クライアントから「来月から鉄道分野で採用したい」と相談が来た。あと20日で求人票を出す。だがその分野が現行の分野別運用方針に掲げられているか、試験区分がどう設定されているかを確認せずに動くと、採用プロセス全体が空振りになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:平成30年法律第102号による入管法改正で、在留資格「特定技能」の創設に合わせて、基本方針(第2条の3)とともに分野別運用方針の規定として新設された。
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