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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第7条の2(在留資格認定証明書)

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  1. 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
  2. 2.前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
  3. 3.特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
  4. 4.法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
  5. 5.前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

在留資格認定証明書とは何ですか?

定義在留資格認定証明書とは、出入国管理及び難民認定法第7条の2に定められた規定で、「法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第7条の2(在留資格認定証明書)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第7条の2の条文原文は「法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第7条の2は第一節 上陸のための審査に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第7条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第7条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第7条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第8条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/7_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法7条の2は、法務大臣が外国人の在留資格該当性・基準適合性を事前に証明する在留資格認定証明書を交付できると定める。受入れ機関が代理申請でき、短期滞在は対象外。

Q · 在留資格認定証明書(COE)があれば、外国人は必ず日本に入国できるの?

できない。COE は上陸条件の一部だけを証明するもの

入管法7条の2の在留資格認定証明書は、上陸条件のうち同法7条1項2号(在留資格該当性・基準適合性)に適合することだけを事前に証明するものです。旅券・査証の有効性や、上陸拒否事由(同法5条)に該当しないことは、上陸審査の場で別途審査されます。過去の退去強制歴や一定の前科があれば、COE を持っていても上陸を拒否されることがあります。

解説

海外にいる人を日本に呼ぼうとして、ビザ申請が「不許可」になった経験を持つ会社は多い。だが実務で本当に勝負が決まっているのは、大使館のビザ窓口ではない。その前段階、日本国内の出入国在留管理局で受け入れ側が取得する「在留資格認定証明書」(COE)の審査だ。入管法7条の2は、上陸しようとする外国人が上陸条件のうち「在留資格該当性・基準適合性」(前条第1項第2号)を満たすことを、法務大臣があらかじめ証明書の形で認定できると定める。ポイントは2項にある。この申請は本人でなく、受け入れ機関の職員などが代理人としてできる。つまり、まだ日本に一度も来たことのない外国人の入国可否を、日本側のあなたの会社が、あなたの提出書類で先に決めているということだ。COE が出れば大使館のビザ発給はほぼ通り、入国審査も大幅に短縮される。逆に COE 不交付なら、その理由は本人の問題ではなく受け入れ側の書類不備であることが極めて多い。短期滞在は対象外であり、観光や商用の90日ビザにこの制度は使えない。

法的な位置づけ

在留資格認定証明書とは、出入国管理及び難民認定法第7条の2に基づき、法務大臣が、本邦に上陸しようとする外国人(短期滞在の活動を行おうとする者を除く)について、同法7条1項2号の上陸条件、すなわち在留資格該当性および上陸許可基準適合性を満たす旨を事前に証明する文書である。申請は受入れ機関の職員その他法務省令で定める者が代理できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.入社日から逆算して申請着手日を決める 予定入社日から、COE 審査期間(おおむね1〜3か月)、在外公館での査証手続、渡航準備期間を差し引き、COE 申請の着手日を確定する。繁忙期は余裕を上乗せする
  2. 2.在留資格と上陸許可基準を確認する 予定する活動がどの在留資格に該当するか、基準省令の要件(学歴・職歴と職務内容の関連性、報酬水準等)を満たすかを確認する
  3. 3.受入れ機関側の立証資料を整える 会社の実在性・安定性・職務内容を示す資料を揃える。事業内容と職務の関連性を説明する書面を作成し、審査担当者が判断できる形にする
  4. 4.代理人として地方出入国在留管理局に申請する 受入れ機関の職員または申請取次の行政書士・弁護士が代理人として申請する(7条の2第2項)。オンライン申請の利用可否も確認する
  5. 5.追加資料通知に期限内で対応する 審査中に追加資料提出通知が届くことがある。正副の担当者を置き、受領漏れを防いで期限内に提出する
  6. 6.交付後は本人に送付し3か月以内の上陸を管理する 交付された COE(電子交付の場合はメール)を本人に送り、在外公館での査証申請と原則3か月以内の上陸申請を管理する。不交付なら理由説明を求めて再申請を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1在留資格認定証明書とは何ですか?

外国人が日本での予定活動に応じた在留資格の条件を満たしていることを、法務大臣が入国前に証明する書類です。入管法7条の2が根拠です。

Q2在留資格認定証明書は誰が申請できますか?

本人のほか、受入れ機関の職員その他法務省令で定める者が代理人として申請できます(7条の2第2項)。申請取次の行政書士・弁護士も利用されます。

Q3在留資格認定証明書 審査期間 どのくらい?

おおむね1か月から3か月程度とされますが、在留資格や時期、管轄の地方出入国在留管理局によって変わります。最新の公表情報の確認が必要です。

Q4在留資格認定証明書 有効期限 いつまで?

原則として交付日から3か月以内に上陸申請をする必要があります。運用が一時的に変更された時期もあるため、最新の入管公表を確認してください。

Q5在留資格認定証明書 不交付 理由は教えてもらえる?

地方出入国在留管理局に出向いて不交付理由の説明を求めることが実務上行われています。理由を確認し、補強してから再申請するのが基本です。

Q6観光ビザで在留資格認定証明書は取れる?

取れません。7条の2第1項の括弧書きで短期滞在の活動を行おうとする者は明文で除外されています。観光・商談は査証申請のみで進みます。

Q7特定技能の在留資格認定証明書が止まるのはなぜ?

分野の所管省庁が必要人材を確保できたと認めると、法務大臣に交付停止を求め、法務大臣が一時停止します(3項・4項)。不足時は再開できます(5項)。

Q8在留資格認定証明書 不交付 再申請はできる?

再申請に回数制限はありません。ただし不交付理由を解消しないまま同じ書類で出し直すと再度不交付になりやすく、申請履歴も残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1在留資格認定証明書って、ビザとは別物なんですか?

別物である。COE は法務大臣(出入国在留管理庁)が交付する上陸条件適合の証明書(7条の2第1項)、ビザ(査証)は外務省・在外公館が旅券に貼る入国推薦である。COE を持って在外公館に行くとビザ発給が大幅に迅速化される。実務のポイント:実務の審査密度は COE 側が圧倒的に濃い。大使館で落ちたと思っている事案の多くは、そもそも COE 段階の疎明が弱い

Q2短期滞在で日本に来てもらう場合も COE は取れますか?

取れない。1項の括弧書きで、別表第一の三の表の短期滞在の活動を行う者は明文で除外されている。商談や観光での来日は在外公館への査証申請のみで進む。実務のポイント:短期滞在で来日させてから就労資格へ変更する運用は、在留資格変更(入管法20条)の許可が必要で「やむを得ない特別の事情」が要求される場面がある。最初から就労資格で COE を取る方が確実である

Q3特定技能で内定を出したのに、突然ビザが止まることがあるって本当ですか?

本当である。3項と4項により、所管の関係行政機関の長が当該特定産業分野で必要人材が確保されたと認めれば、法務大臣に交付停止の措置を求め、法務大臣は分野別運用方針に基づき一時停止する。5項は不足が生じた場合の再開を準用で定める。実務のポイント:停止は「分野単位」で起きる。自社の業績や書類の完成度とは無関係に止まるため、採用計画には分野別の受入れ見込数の消化状況を必ず織り込む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「在留資格認定証明書があれば必ず入国できる」と理解されているが、COE は上陸条件のうち第2号(在留資格該当性・基準適合性)だけの証明である。旅券の有効性、上陸拒否事由に該当しないこと(入管法5条)は別途審査される。過去の退去強制歴や薬物前科があれば、COE を持っていても上陸拒否になる
  • COE 不交付を「本人が悪い」と捉える会社が大半だが、視点を変えると法務大臣が審査しているのは受け入れ機関の実在性・安定性・職務の適法性でもある。あなたの会社の決算書と事業説明書が審査対象になっているという自覚がないまま申請している会社が、不交付を繰り返す
  • 「COE の交付は申請すれば当然もらえる権利」と思われがちだが、条文は「交付することができる」と定める。裁量行為であり、不交付は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)としての性質をめぐって議論がある。実務上、不交付そのものを取消訴訟で争うより、理由を確認して再申請する方が速いことが多い
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割7条の2:上陸条件のうち在留資格該当性・基準適合性を事前証明7条:入国審査官による上陸条件全体の審査
5条:上陸拒否事由の列挙
判断の時点・場所来日前、日本国内の地方出入国在留管理局来日時、空港・港の上陸審査
上陸審査の場で確認
手続を担う主体受入れ機関の職員等が代理申請可能外国人本人が上陸申請
本人の経歴・属性で判断
COE との関係COE があれば2号要件は原則証明済みCOE があっても旅券等の他の条件は審査
COE があっても該当すれば上陸拒否

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第48條

台湾では外国人を雇用する雇主が労働部の聘僱許可を事前に取得し、その後に査証・居留手続へ進む。受入れ側が事前に許可を得る構造は日本の COE と近い

韓国
출입국관리법 제9조

韓国の사증발급인정서は、招聘者が国内で申請し、発給後に在外公館で査証を受ける仕組みで、日本の COE と構造がほぼ同じ

ドイツ
AufenthG § 81a

ドイツの迅速専門人材手続では、雇用主が外国人局を通じて事前同意を取得し、査証手続を短縮する

アメリカ
INA § 214・Form I-129

米国の就労査証では、雇用主が USCIS に請願して承認を得た後、本人が国務省の領事館で査証を申請する二段構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 採用した外国人エンジニアの入社日を4月1日と決め、オファーレターまで出した。だが COE の標準処理期間は1か月から3か月、繁忙期はそれ以上。申請したのが2月では間に合わない。入社日を動かすか、内定者に無収入の待機期間を強いるか、どちらかを選ぶことになる
  • COE が不交付になった。通知書には抽象的な理由しか書かれていない。ここで多くの会社は「本人の経歴がダメだったのだろう」と誤解するが、実際は受け入れ機関側の事業実態、決算内容、職務内容と学歴の関連性の説明不足が原因であることが多い。不交付理由の開示請求という手段がある
  • もし、特定技能で10名の内定を出した直後に、所管省庁が「この分野は人材が充足した」と判断したらどうなる? 3項と4項により、法務大臣は COE 交付を一時停止する。あなたの会社の採用計画は、自社の努力とは無関係に、分野別運用方針という政策判断で止まる
  • 申請取次行政書士に依頼せず自社で申請した。担当者が退職し、追加資料の通知が届いたことに誰も気付かない。期限内に対応しなければ不交付。残り14日の通知書が総務の棚で眠っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 内定通知を出す前に COE の標準処理期間(おおむね1か月から3か月、最新の公表状況を確認)を入社日から逆算し、申請着手日を確定する2. 申請は受け入れ機関の職員または申請取次の資格を持つ行政書士・弁護士が代理できる(2項)、社内に担当者と副担当を置いて追加資料通知の受領漏れを防ぐ3. 不交付になったら理由の説明を求め、書面で記録する4. 理由が受け入れ側の疎明不足であれば、事業実態・職務内容・学歴職歴との関連性を補強して再申請

訴えられた側:1. 受け入れ機関として虚偽の書類を提出したと疑われた場合、まず提出書類一式と作成経緯を時系列で整理する2. 虚偽記載は在留資格取消や不法就労助長罪(入管法73条の2)に接続しうるため、早期に入管業務に精通した弁護士へ相談3. 申請取次者に作成を任せていた場合でも、受け入れ機関としての確認義務は免れない、社内の確認フローを提出できる形で証拠化する

時効(請求できる期限):在留資格認定証明書には有効期間がある(交付日から3か月が原則、期間内に上陸申請が必要。近年の運用変更があるため最新の入管公表をご確認ください)。COE 申請自体に法定の申請期限はないが、標準処理期間を踏まえた逆算が実務上の期限となる

学説

条文文言からの整理:1項は「交付することができる」と定めており、交付は法務大臣の裁量に委ねられた行為と解されている。他方、3項・4項は「ものとする」と定め、交付停止の求めと措置を義務的に規定し、5項の再開は「ことができる」と読み替えて裁量としている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 新設:入管法改正により在留資格制度が再編され、在留資格認定証明書制度が導入された(1990年施行)
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:特定技能の在留資格創設に伴い、特定産業分野における交付の一時停止と再開の措置(3項から5項)が追加された(2019年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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