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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の6(宗教上の行為)

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被収容者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、禁止し、又は制限してはならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

宗教上の行為とは何ですか?

定義宗教上の行為とは、出入国管理及び難民認定法第55条の6に定められた規定で、「被収容者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、禁止し、又は制限してはならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の6(宗教上の行為)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の6の条文原文は「被収容者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、禁止し、又は制限してはならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがあ…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の6は第一節 総則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の6の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の5です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の6の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の7です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法55条の6は、被収容者が一人で行う礼拝などの宗教上の行為を禁止・制限してはならないと定める。ただし管理運営上の支障のおそれがあれば例外となる。

Q · 入管に収容されている人が房の中でお祈りするのを、職員は止められるの?

原則止められない。例外は管理運営上の支障のおそれがある場合だけ

出入国管理及び難民認定法55条の6により、被収容者が一人で行う礼拝、読経、黙祷などの宗教上の行為は、原則として禁止も制限もできません。例外はただし書の「規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合」に限られます。そのため、制限する側が具体的な支障を説明すべき構造になっています。なお、礼拝用品の所持や複数人での儀式は、本条とは別の規定と運用で扱われます。

解説

「禁止し、又は制限してはならない」。法律がここまで断定的な書き方をする場面は、そう多くない。入管の収容施設に入れられた人が一人で行う礼拝、読経、黙祷、断食は、原則として職員の裁量では止められない。施設側が望ましくないと考えても、原則が先に立つ。ところが同じ条文の後半、ただし書が全体をひっくり返す準備をしている。「規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合」。「おそれ」で足りる、と読める文言だ。だからあなたが握るべきものは条文の暗記ではなく、ただし書を使う側に支障の中身を言葉にさせる、その一手になる。理由が口に出された瞬間、それは記録になり、後から検証できる対象へ変わる。逆に何も聞かないまま引き下がれば、施設の内部記録だけが唯一の事実として残る。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法55条の6は、入国者収容所等に収容された者が単独で行う礼拝その他の宗教上の行為について、施設側による禁止及び制限を原則として排除する規定である。ただし書により、規律及び秩序の維持その他管理運営上の支障を生ずるおそれがある場合に限り、例外的な制限が許容される。

手順

  1. 1.制限を受けた事実を日付入りで記録する 誰が、いつ、どの宗教上の行為を、どんな理由で止めたかを、記憶に頼らず日付入りのメモに残す。
  2. 2.制限の理由を具体的に確認する その場で「管理運営上のどの支障ですか」と一度だけ質問し、職員の回答をそのまま書き取る。抽象的な秩序論か、特定の苦情に基づく判断かを区別する。
  3. 3.面会で外部に記録を作る 次の面会で弁護士や支援者に同じ内容を伝え、外部に日付入りの記録として残す。面会の場で同じ質問を繰り返してもらう。
  4. 4.救済手段を並行して進める 入国者収容所等視察委員会への提案、弁護士会への人権救済申立、国家賠償請求の検討を並行させる。送還期日が近い場合は、国内で争える時間を前提に優先順位を組み替える。

よくある質問 AI による整理

Q1入管の収容施設で礼拝はできる?

一人で行う礼拝は、入管法55条の6により原則として禁止も制限もされません。管理運営上の支障のおそれがある場合だけ例外になります。

Q2入管法55条の6のただし書とは?

規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、例外として宗教上の行為を制限できるとする部分です。

Q3入管の被収容者の断食は止められる?

断食も宗教上の行為に含まれうるため原則は制限できません。ただし健康管理や管理運営上の支障が理由とされる場面では、判断が分かれます。

Q4収容中に宗教行為を制限されたら違法?

ただし書の支障が具体的に認められなければ、違法と評価される余地があります。事後の救済は国家賠償請求(国家賠償法1条)が中心です。

Q5入管の宗教制限を国家賠償で争う時効はいつまで?

損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)、行為時から20年です。国家賠償法4条を通じて民法724条が適用されます。

Q6入管の宗教制限はどこに相談できる?

弁護士、弁護士会の人権救済申立、入国者収容所等視察委員会への提案などがあります。日付入りの記録を外部に残すことが出発点です。

Q7刑務所と入管で宗教の扱いは違う?

一人で行う宗教上の行為を原則保障する設計は、刑事収容施設法68条とほぼ同じです。複数人の儀式は刑事施設では努力義務とされています。

Q8入管の収容施設に経典や数珠は差し入れできる?

物品の所持は本条ではなく物品管理の規定と施設の運用で判断されます。施設ごとに扱いが異なるため、事前に確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1収容されてる人が房の中でお祈りするの、本当に職員でも止められないんですか?

本文は「禁止し、又は制限してはならない」と書いています。一人で行う礼拝や読経は、原則として制止できません。例外はただし書の「管理運営上支障を生ずるおそれ」がある場合だけです。実務のポイント:条文がこの形を取ると、原則と例外の説明の重さが逆転します。祈る側が必要性を説明するのではなく、止める側が支障を説明する構造になる。この一点を知っているかどうかで、現場でのやり取りの主導権が変わります

Q2ハラール食とか、お祈り用のマットは、この条文で請求できますか?

直接には難しいところです。本条が封じているのは禁止と制限であって、物品の貸与や食事内容の決定はそれぞれ別の規定系統と施設の運用で処理されます。本条の射程に含まれるかは実務上、解釈が分かれている論点です。実務のポイント:この領域は施設ごとの運用差が非常に大きい。他の収容施設での取扱い実績を具体的に示して申し出ると通ることがあり、抽象的な権利論だけで押すより現実的です

Q3一人じゃなくて、何人かで一緒に礼拝したい場合はどうなりますか?

本条が保障しているのは「一人で行う」行為に限られます。複数人の儀式行事や宗教家による教誨は別系統で、刑事施設の同趣旨規定(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律69条)では「機会を与えるよう努めなければならない」という努力義務にとどまります。実務のポイント:保障の強さが一段落ちるので、申し出るときは可能な限り「一人で行う行為」として整理したほうが通りやすい

Q4制限されたことを、あとから裁判で争えるんですか?

房内での制止は事実行為とされやすく、取消訴訟の対象となる処分にあたるかが争点になります。処分性が否定される場合、現実的な経路は国家賠償請求(国家賠償法1条)です。実務のポイント:国賠は認容額が数万円規模でも、判決で違法と認定されること自体が施設の内部運用を動かします。金額で勝ち負けを測ると、この手段の本当の効き目を見誤ります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「収容されている人に祈る権利は認められているのか」という問いの立て方そのものがずれている。本条は権利を新しく作る条文ではなく、施設側から禁止・制限の権限を原則的に取り上げる条文である。だから交渉の場で争うべきは「私に権利があるか」ではなく「あなたの制限にただし書の根拠があるか」。問いの向きを間違えると、本来相手が負うべき説明の重さを自分で背負い込むことになる
  • 行為そのものは止められない、という点は条文を読めば分かる。見落とされるのは、行為の保障と道具の支給がまったく別の規定系統で処理されるという構造のほうだ。礼拝用のマット、数珠、経典、礼拝の方向や時刻を知るための時計、これらの所持や貸与は物品管理の規定で判断され、本条の射程に入るかは実務上、解釈が分かれている。行為だけ守られて道具が手元にないなら、実質的に礼拝は成り立たない
  • あなたから見れば「静かに祈っているだけ」。施設側から見れば「点呼の時間帯に房内で動いている」「消灯後に発声がある」「他の被収容者から申し出があった」という管理運営上の事象である。同じ動作が二つの言語で記述され、ただし書を引くのは常に後者の言語の側だ。この翻訳の落差を埋めないまま感情で抗議すると、話は噛み合わず、非協力的だという記録だけが積み上がる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
入出國及移民法 第38条以下・監獄行刑法

外国人の收容処遇と受刑人の宗教信仰を別法で扱う。収容施設での宗教行為の扱いは関連規則と運用の確認が必要

ドイツ
AufenthG § 62a・StVollzG §§ 53-55

退去強制のための収容は刑事施設と分離して執行され、宗教実践は行刑法上の規定を参照する構造

アメリカ
Religious Freedom Restoration Act(42 U.S.C. § 2000bb-1)

連邦政府による信仰実践への実質的負担には、やむを得ない利益と最も制限的でない手段が求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし房内で一日五回の礼拝をしていて、「他の被収容者の睡眠の妨げになる」と止められたとしたら? 止める側はただし書を使ったことになる。ならば問うべきは、誰が、いつ、どの妨害を訴えたのか。抽象的な秩序論と、特定の苦情に基づく個別判断とでは、後の争い方がまったく違ってくる
  • あなたが入国者収容所の職員で、深夜に房内で声を出して祈る被収容者を前にしている。止めればただし書の適用、止めなければ他の被収容者から苦情。どちらを選んでも記録は残る。ここで「時間帯を限って、小声でなら」という中間提案を出せるかどうかが、後に国家賠償請求で違法と評価されるかどうかを分ける
  • 断食を始めた被収容者に、職員が健康上の理由で中止を求めた。断食も宗教上の行為に含まれうる。医療配慮と管理運営、二つの正当そうな理由がちょうど重なる地点である
  • 送還予定日まであと十日。その期間にラマダンが重なった。制限された事実をいくら房内で記憶しても、送還されてしまえば国内で争う道は事実上閉じる。外にいる家族や支援者が動ける時間は、今日から数えて十日しかない
  • 友人が入管に収容されていると聞き、差し入れを考えている。経典は入るのか、数珠は、礼拝用のマットは。行為の自由と物品の所持は別の規定系統で動いているので、施設ごとの運用を事前に電話で確認しないと、窓口まで運んで止められる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 誰が、いつ、どの行為を、どんな理由で止めたかを、記憶ではなく日付入りのメモにする2. 理由が抽象的なら「管理運営上のどの支障か」を口頭で確認し、その回答も書き取る3. 次の面会で支援者や弁護士に同じ内容を伝え、外部に日付入りの記録を作る4. 入国者収容所等視察委員会への提案、弁護士会の人権救済申立を並行させる5. 送還期日が近いなら、国内で争える時間が消える前提で順番を組み替える

訴えられた側:1. ただし書を使うなら、抽象的な秩序論ではなく個別具体的な支障を特定して記録に残す。誰の何が、いつ妨げられたのか2. 全面禁止の前に、時間帯・場所・音量を限る方法で目的を達せないか検討する。より制限的でない手段を検討した経過が残っていれば、後の違法評価は大きく変わる3. 物品の所持制限によって事実上行為を不可能にする運用は、本条の潜脱と評価されうる4. 判断者と決裁経過を明示し、現場の一存に見えない形を作る

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。制限を受けたことへの事後的救済を国家賠償で求める場合、国家賠償法4条により民法の時効規定が適用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する場合は5年、民法724条、724条の2)、行為時から20年。制限を行政処分と構成して取消訴訟を起こす場合は、処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。ただし房内での制止は事実行為として処分性が否定される可能性があり、実務上、解釈が分かれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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