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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の2

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  1. 主任審査官は、次の各号に掲げる事由のいずれかにより退去強制を受ける者を第五十三条に規定する送還先に送還することが困難である場合において、相当と認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、本邦からの退去を命ずることができる。この場合においては、あらかじめその者の意見を聴かなければならない。
  2. 一その者が自ら本邦を退去する意思がない旨を表明している場合において、その者の第五十三条に規定する送還先が退去強制令書の円滑な執行に協力しない国以外の国として法務大臣が告示で定める国に含まれていないこと。
  3. 二その者が偽計又は威力を用いて送還を妨害したことがあり、再び送還に際して同様の行為に及ぶおそれがあること。
  4. 2.前項の規定による命令を受けた者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたときは、当該事由に該当しなくなるまでの間、当該命令は、効力を停止するものとする。
  5. 一第六十一条の二の九第三項の規定により送還が停止されたこと。
  6. 二退去強制の処分の効力に関する訴訟が係属し、かつ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の決定がされたこと。
  7. 三出国の制限を受けたこと。
  8. 3.主任審査官は、第一項の規定により本邦からの退去を命ずる場合には、その理由及び同項の期間を記載した文書を交付しなければならない。
  9. 4.主任審査官は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、第一項の期間を延長することができる。
  10. 5.第一項の規定による命令は、入国警備官が同項の期間(前項の規定により期間を延長した場合においては、当該延長した期間を含む。)内に退去強制令書の発付を受けた者を第五十二条第三項の規定により送還することを妨げない。
  11. 6.第一項の規定による命令により本邦から退去させられた者は、この法律の規定の適用については、退去強制令書により退去を強制されたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の2は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の2の条文原文は「主任審査官は、次の各号に掲げる事由のいずれかにより退去強制を受ける者を第五十三条に規定する送還先に送還することが困難である場合において、相当と認めるときは、その…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の2は第六節 退去の命令に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の3です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法55条の2は、送還困難な退去強制対象者に主任審査官が期間を定めて退去を命じる制度。従って出国しても退去強制とみなされ、違反は刑事罰の対象となる。

Q · 入管から「期限までに日本から出ていけ」という命令書をもらったら、どうなるの?

従っても強制送還扱い、無視すれば刑事罰になる命令です

入管法55条の2の退去命令は、送還が困難な退去強制対象者に主任審査官が期限を定めて出国を命じる行政処分です。命令に従って出国しても、第6項により退去強制令書で退去を強制された者とみなされ、原則5年(退去強制歴があれば10年)の上陸拒否期間が付きます。期限内に退去しなければ第72条の刑事罰の対象です。ただし送還停止効や執行停止決定などがあれば、第2項により効力が停止します。

解説

退去強制令書が出ても、その人を実際に飛行機に乗せられないことがある。本人が「絶対に帰らない」と言い張る、あるいは機内で暴れて搭乗を阻止する。従来、入管はこういう人を収容し続けるしかなかった。2023年(令和5年)改正で入管が手に入れたのが、この「退去命令」である。主任審査官が期限を切って「自分で出ていけ」と命じる。ここであなたが押さえるべき急所は第6項だ。この命令に従って自分で出国した人は、法律上「退去強制令書により退去を強制された者」とみなされる。つまり自主的に出たつもりでも、5年(または10年)の上陸拒否期間は容赦なくつく。自費出国と同じ扱いにはならない。そして命令に従わなければ第72条で1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金、刑事罰である。「出ていけ」と言われて出ても記録は残り、出なければ前科がつく。逃げ道が二本とも塞がれた構造になっている。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法55条の2は退去命令を定める規定であり、自ら退去する意思がなく送還先が送還に協力しない国である場合、又は送還妨害のおそれがある場合に、主任審査官が意見聴取の上、相当の期間を定めて本邦からの退去を命ずることができる旨を規定する。命令に従い退去した者は、退去強制令書により退去を強制された者とみなされる。

手順

  1. 1.命令書の内容を正確に記録する 第3項で交付される文書の理由欄と退去期限を撮影・保存し、通訳を介して逐語で内容を確認する。命令が退去命令(55条の2)か出国命令(24条の3)かも必ず確認する
  2. 2.効力停止事由の有無を弁護士と検討する 第2項の三事由(送還停止効、執行停止決定、出国の制限)のいずれかに当たらないかを入管事件に詳しい弁護士と即日検討する。難民認定申請中なら61条の2の9第3項の該当性を確認する
  3. 3.取消訴訟と執行停止申立てを同時に行う 退去強制処分や退去命令を争う場合、取消訴訟の提起と行政事件訴訟法25条の執行停止申立てを同時に行う。訴訟係属だけでは第2項2号の効力停止は働かない
  4. 4.期限に間に合わない事情は延長申請する 航空券が取れない、旅券の再発給が終わらないなど客観的事情があれば、第4項の期間延長を早めに書面で申請し、受領印を取っておく
  5. 5.出国する場合は再入国への影響を把握する 命令に従い出国すると第6項で退去強制とみなされ、原則5年または10年の上陸拒否期間が付く。家族や雇用主と再入国の見通し(上陸特別許可の可能性を含む)を共有してから出国する

よくある質問 AI による整理

Q1退去命令とは何ですか?

入管法55条の2に基づき、送還が困難な退去強制対象者に主任審査官が期限を定めて日本からの退去を命じる行政処分です。2023年改正で新設されました。

Q2退去命令 従わないとどうなる?

期限内に退去しないと入管法72条により1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(併科あり)の対象となり、刑事事件として扱われます。

Q3退去命令で出国したら何年日本に入れない?

第6項で退去強制とみなされるため、入管法5条1項9号の上陸拒否期間が適用されます。原則5年、過去に退去強制歴などがあれば10年です。

Q4退去命令の期限は延長できる?

第4項により主任審査官が必要と認めれば延長できます。ただし裁量なので、航空券やパスポート再発給の遅れなど客観的事情を早めに書面で示すことが重要です。

Q5退去命令 難民申請中でも出る?

3回目以降の申請などで送還停止効が外れれば出されえます。ただし相当の理由を示して送還が停止されれば、第2項1号により命令の効力も停止します。

Q6退去命令が出る条件は?

①本人が退去を拒み送還先が送還に協力しない国である場合、②偽計・威力で送還を妨害したことがあり再発のおそれがある場合のいずれかで、送還が困難なときです。

Q7退去命令の前に意見を言える?

言えます。第1項後段は命令前の意見聴取を義務づけています。帰国後の危険、治療継続、日本人家族の存在などを書面で残すことが後の争いの資料になります。

Q8退去命令が出ても強制送還されることはある?

あります。第5項により、命令の期限内でも入国警備官が退去強制令書を執行して送還することは妨げられません。期限があるから安全とは限りません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1退去命令に従って自分でチケットを買って帰ったら、また日本に来られますか?

第55条の2第6項により、退去強制令書で強制退去させられた者とみなされます。したがって第5条第1項第9号の上陸拒否期間が適用され、原則5年、過去に退去強制歴があれば10年は上陸できません。実務のポイント:出国命令制度(第24条の3)による出国とは別物です。出国命令なら上陸拒否は1年ですが、要件が厳格で、不法残留かつ速やかに出国する意思があるなど複数条件を満たす必要がある。どちらの制度で処理されるかを入管に確認するだけで、再入国までの年数が5倍変わる

Q2命令の期限を過ぎてしまったら、どうなるんでしょうか

第72条により、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(またはその併科)の対象となります。行政手続を無視しただけと思われがちですが、刑事事件として立件されうる領域です。実務のポイント:刑事罰の対象になるということは、逆に刑事手続上の防御権が発生するということでもある。取調べでの黙秘権、弁護人選任権が使える。入管の行政手続では十分に主張できなかった事情を、刑事弁護人を通じて検察官に伝える経路が開く場合がある

Q3難民申請中なのに退去命令が出るのはおかしくないですか?

2023年(令和5年)改正により、難民認定申請が3回目以降の場合などは送還停止効が外れる仕組みになりました(第61条の2の9第3項)。ただし相当の理由を示せば停止効は維持され、その場合は第55条の2第2項第1号により退去命令の効力も停止します。実務のポイント:「相当の理由がある資料」の提出は、3回目の申請書を出す時点で勝負が決まる。申請してから追完するのでは送還停止効が外れたまま時間が進む。申請と同時に新証拠を揃えるのが実務の鉄則

Q4退去命令自体を裁判で争うことはできますか?

行政処分ですので、取消訴訟の対象になります(行政事件訴訟法第3条第2項)。第1項後段の意見聴取を欠いた、第3項の理由提示が不十分といった手続的瑕疵は有力な取消事由です。実務のポイント:退去命令だけを争うより、その前提である退去強制令書発付処分を本丸として争い、そちらで執行停止決定を取る方が効果的なことが多い。第2項第2号で命令の効力まで一緒に止まるからだ。争う対象の選び方で結果が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分で出国するのだから、強制送還されたことにはならない」と考える人が圧倒的に多い。第6項がまさにその期待を明文で潰している。退去命令により出国した者は、この法律の適用上、退去強制令書により退去を強制された者とみなされる。第5条第1項第9号の上陸拒否期間は原則5年、退去強制歴がある者は10年。「自主出国だから次はビザが取れる」という前提そのものが誤っている
  • 退去命令は「入管からのお願い」程度だと受け取られがちだが、法的性質は行政処分(役所があなたに直接下す、法的効果を伴う決定)である。不服があれば取消訴訟の対象になり、逆に従わなければ第72条の犯罪構成要件に直結する。お願いではなく、刑罰の引き金が仕込まれた命令である
  • 第2項の効力停止を「入管が配慮して止めてくれるもの」と誤解している人がいる。条文は「効力を停止するものとする」と定めており、要件に該当すれば当然に停止する。入管の裁量ではない。だからこそ、自分が第61条の2の9第3項の送還停止効の対象かどうか、執行停止決定が出ているかどうかを、当事者側が把握して主張する必要がある
  • 「収容されていないのだから状況は軽い」という見方は、視点を入れ替えると逆になる。あなたから見れば身柄が自由なことは救いだが、入管から見れば収容コストをかけずに刑事罰の脅しで出国を実現する手段である。自由の代償として、期限徒過が即座に犯罪になるリスクを背負わされている
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質55条の2:送還困難者に期限付きで自ら退去させる命令52条:退去強制令書に基づく送還の執行
24条の3:要件を満たす者を収容せず出国させる出国命令
身柄の扱い収容を前提とせず、期限まで自ら出国させる入国警備官が執行し、必要に応じて収容
収容せず、自費で速やかに出国させる
出国後の上陸拒否期間退去強制とみなされ原則5年(再度なら10年)原則5年(退去強制歴等があれば10年)
1年
従わない場合72条の刑事罰(1年以下の拘禁刑等)強制的な送還の執行
出国命令の取消し・退去強制手続へ移行

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
入出國及移民法 第36條

台湾は強制驅逐出國のほか限令出國の仕組みを持つ。日本のように自主出国を退去強制とみなす明文規定の有無は要確認

韓国
출입국관리법 제68조

韓国の出国命令は強制退去事由があっても自ら出国する者に発する制度で、日本の出国命令(24条の3)に近く、刑事罰付き退去命令とは位置づけが異なる

中国
出境入境管理法 第81条

中国は違法な外国人に限期出境を命じ、従わなければ遣送出境や駆逐出境に移行する段階的構造をとる

ドイツ
AufenthG § 50, § 59

ドイツは退去義務者に任意出国期間(Ausreisefrist)を与え、期間徒過で強制送還に移行する。任意出国の促進が制度の中心

フランス
CESEDA art. L. 611-1

フランスのOQTFは任意出国期間付きの退去義務命令で、日本の退去命令に構造的に近い。行政裁判所での争訟が活発

アメリカ
8 U.S.C. § 1229c

米国のvoluntary departureは期限内に自主出国すれば退去処分の記録を避けられる点で、自主出国を退去強制とみなす日本と逆の設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 在留資格を失った友人が、入管から『◯月◯日までに本邦から退去せよ』と書かれた文書を渡されたと相談してきた。彼は「収容されずに済んだ、よかった」と安堵している。あなたが伝えるべきは、その紙が第55条の2第1項の退去命令で、従わなければ刑事事件になり、従っても上陸拒否期間は令書執行と同じだという事実だ
  • 難民認定申請中に退去命令を受けた。3回目の申請だから送還停止効は外れている、と入管は言う。しかし第61条の2の9第3項の要件に当たれば、第2項第1号により命令の効力は自動的に停止する。争うべきは「命令に従うか否か」ではなく、送還停止効が外れたという入管の判断そのものである
  • 退去強制処分の取消訴訟を起こしている最中に退去命令が来たら、どうなる? 訴訟係属だけでは足りない。行政事件訴訟法第25条の執行停止決定を取って初めて、第2項第2号で命令の効力が止まる。訴え提起と執行停止申立ては別手続、弁護士に両方を明示的に依頼しないと片方だけで止まる
  • 命令書に書かれた期限まであと10日。延長は第4項で主任審査官の裁量として可能だが、申請してから判断が下りるまで時間がかかる。期限当日に慌てて言っても間に合わない。航空券が取れない、パスポートの再発給が終わらない、そういう客観的事情は今のうちに書面で出しておく
  • 入管職員の側に立ってみる。あなたは第1項後段により、命令を出す前に必ず本人の意見を聴かなければならない。この意見聴取を欠いた命令は、手続的瑕疵として取消訴訟で争われる。第3項の理由記載も同じで、理由が抽象的すぎれば処分理由の提示義務違反となりうる

取るべき行動

被害を受けた側:命令の名宛人になった場合。1. 第3項により交付される文書の理由欄と期限を写真で保存、通訳を介して逐語で内容を確認2. 第2項の三事由(送還停止効、執行停止決定、出国の制限)のいずれかに当たらないか入管専門の弁護士と即日検討3. 難民認定申請中なら第61条の2の9第3項の該当性を主張4. 退去強制処分自体を争うなら、取消訴訟と執行停止申立てを同時に提起5. 期限に間に合わない客観的事情があれば、第4項の延長を書面で申請し、受領印を必ず取る

訴えられた側:命令を出す側、または雇用主として関与する立場の場合。1. 第1項後段の意見聴取を省略した命令は手続的瑕疵となるため、聴取日時・内容・通訳の有無を記録化2. 第3項の理由記載は個別事情に即して具体的に書く、定型文は処分理由提示義務違反のリスク3. 雇用主であれば、第73条の2の不法就労助長罪の成否を別途検証し、入管への届出義務の履行状況を確認4. 第5項により、期限内であっても入国警備官による令書執行は妨げられないことを前提に対応を組む

時効(請求できる期限):命令に付される期間は主任審査官が「相当の期間」として個別に定める(第1項)。第4項により延長可能だが延長も裁量。取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法第14条)。執行停止申立ては訴え提起後であればいつでも可能だが、期限到来前に決定を得なければ第2項第2号の効力停止は働かない

学説

手続保障に関する有力な見解:行政手続法は3条1項10号により外国人の出入国に関する処分を適用除外としているため、本条の理由提示に行手法14条は直接適用されない。第3項の文書交付義務と第1項後段の意見聴取義務が、入管法独自の手続保障として機能すると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 入管法改正により新設された退去命令制度。送還忌避者への対応と長期収容の解消を目的として導入された。施行時期および条文の細部については最新の改正状況を要確認

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第56号による入管法改正で、送還忌避者対策と長期収容の解消を目的として新設。2024年(令和6年)6月10日施行。

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 退去の命令

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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