出入国管理及び難民認定法 第55条の85(出国命令)
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- 主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
- 2.主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
- 3.主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
この条文の基本情報
出国命令とは何ですか?
定義出国命令とは、出入国管理及び難民認定法第55条の85に定められた規定で、「主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の85(出国命令)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の85の条文原文は「主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の85は第五章の三 出国命令に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の85の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の84です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の85の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の86です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の85には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の85 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の85(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法55条の85は、主任審査官が出国命令対象者に15日以内の出国期限を定めて出国を命じ、出国命令書を交付すると定める。住居や行動範囲の制限などの条件も付けられる。
Q · 出国命令を受けたら、いつまでに、どんな条件で日本を出なければいけないの?
15日以内に出国。住居や行動範囲の条件が付くこともある
入管法55条の85によると、主任審査官は出国命令対象者についての通知を受けたら、速やかに出国を命じます。出国期限は15日を超えない範囲で定められ、本人には出国命令書が交付されます。さらに法務省令に基づき、住居や行動範囲の制限などの条件が付くことがあります。期限を過ぎたり条件に違反したりすると出国命令は取り消され、退去強制手続に移るおそれがあります。受け取ったらその日のうちに命令書の全文を読み、帰国便を押さえることが重要です。
解説
オーバーステイが発覚した外国人には、実は二つのまったく違う出口がある。一つは退去強制(強制送還)、もう一つがこの出国命令だ。違いは退去後の再入国禁止期間で、退去強制なら原則5年(過去に退去強制歴があれば10年)、出国命令なら1年。あなたが日本で働く外国人本人か、あるいは外国人を雇う側なら、この差は人生設計と人員計画を根本から変える。入管法55条の3は、主任審査官が出国命令をするときのルールを定める。出国期限は15日を超えない範囲、出国命令書を交付し、さらに法務省令の定めるところで住居や行動範囲の制限などの条件を付けられる。つまり、出国命令を受けた人は「自由に帰り支度をする15日間」を得るのではなく、条件付きの監視下で15日以内に国を出る義務を負う。この条件に違反すれば出国命令は取り消され、退去強制の軌道に戻される。ここが分かれ道だ。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第55条の85は、出国命令を出すときの手続を定める規定である。主任審査官は、入国審査官の認定などにより出国命令対象者に当たるとの通知を受けたとき、速やかに15日を超えない範囲で出国期限を定めて出国を命じ、出国命令書を交付しなければならない。また、法務省令に基づき住居及び行動範囲の制限その他の条件を付すことができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.在留期限が切れていると気付いたら、発覚前に出頭の準備をする 在留カードの期限を確認し、不法残留になった日を特定する。摘発されてからでは出国命令の要件(自ら出頭したこと)を満たせないため、入管業務に詳しい弁護士や申請取次行政書士に相談し、できるだけ早く出頭日を決める
- 2.地方出入国在留管理局に自ら出頭する 管轄の地方出入国在留管理局に出頭し、出国命令を希望する旨を申し出る。帰国便の予約状況や資金を示せるよう準備しておく。持ち物は窓口ごとに違うことがあるので事前に確認する
- 3.出国命令書を受け取ったら、期限と条件をその場で確認する 出国命令書に書かれた出国期限(15日以内)と、住居・行動範囲の制限などの条件を全文読む。分からない点はその場で主任審査官に確認し、書面は出国まで持ち歩く
- 4.条件の範囲内で身辺整理をして、期限内に出国する 航空券を確定させ、家財の処分、給与の精算、住民関係の手続を、指定された住居と行動範囲の中で済ませる。住居を変える必要があれば事前に入管へ相談し、期限内に出国して出国手続を済ませる
よくある質問 AI による整理
Q1出国命令とは何ですか?
オーバーステイなどの外国人のうち一定の要件を満たす人に、収容せずに15日以内の自主出国を命じる処分です。出国の手続は入管法55条の85が定めています。
Q2出国命令の要件は何ですか?
自分から入管に出頭したこと、不法残留以外の退去強制事由がないこと、一定の刑に処せられていないこと、速やかに出国する見込みがあることなどが主な要件です(入管法24条の3)。
Q3出国命令で帰国したら、いつ日本に戻れますか?
出国命令で出国した人の上陸拒否期間は、出国した日から原則1年です。退去強制の原則5年と比べてかなり短くなります。ただし、期間が過ぎてもビザの許可が保証されるわけではありません。
Q4出国命令を受けると収容されますか?
出国命令は収容を前提としない制度で、本人が自宅などから自分で出国します。ただし、条件違反や期限を過ぎると取り消され、収容を伴う退去強制手続に移るおそれがあります。
Q5出国命令の帰国費用は誰が払いますか?
原則として本人の自費です。帰国用の航空券を自分で用意できるかどうかは、速やかに出国する見込みの判断にもかかわるため、出頭前に資金と便を確認しておくのが現実的です。
Q6オーバーステイの出頭はどこに行けばいいですか?
住所地を管轄する地方出入国在留管理局やその支局・出張所に出頭します。受付時間や持ち物は窓口によって違うことがあるので、出入国在留管理庁の案内で事前に確認してください。
Q7家族もまとめて出国命令になりますか?
出国命令は一人ひとりに出される処分なので、家族全員について個別に要件が判断されます。子どもの在留状況や就学事情が絡む場合は、出頭前に専門家へ相談することをおすすめします。
Q8出国命令の後、再びビザを申請できますか?
上陸拒否期間の1年が過ぎれば査証や在留資格認定証明書を申請できます。ただし過去の違反歴は審査で考慮されるので、雇用契約や身元保証などの資料を十分に整えることが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出国命令って、要するに強制送還されるってことですよね?
違います。退去強制は収容と送還を伴う処分で、上陸拒否期間は原則5年(入管法5条1項9号)。出国命令は収容されず自費で自ら出国する制度で、上陸拒否期間は1年(同号ロ)。実務のポイント:この差を知らずに摘発されるまで隠れ続ける人が多いが、隠れた期間が長いほど自発的出頭の評価は下がる。入管実務では出頭の早さが要件判断に効いてくる
Q215日以内に出国できなかったらどうなりますか?
出国命令は取り消され(入管法55条の6)、退去強制手続に戻ります。そうなると上陸拒否期間は1年から5年へ跳ね上がります。期限延長の規定は本条にありません。実務のポイント:航空券が取れない、パスポートの再発行が間に合わないといった事情は、命令前の段階で主任審査官に伝えておく方が現実的。命令が出た後では期限そのものを動かす手段がほぼない
Q33項の「条件」って、具体的に何を付けられるんですか?
住居の制限、行動範囲の制限、その他必要と認める条件で、具体的内容は法務省令および個別の判断によります。届け出た住居に居住し指定区域を出ないことなどが典型です。実務のポイント:条件は命令書または別紙に書かれるため、受領時に必ず全文を読むこと。引越しや遠方への移動が必要なら事前に相談する。事後報告は条件違反として扱われうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「出国命令は退去強制の軽い版」と理解している人は多いが、深刻度の把握が足りない。これは処分の種類そのものが違う。退去強制令書なら収容が原則で、送還まで施設に留め置かれることがある。出国命令なら収容されず自宅から出国できる。身柄の自由という、日々の生活に直結する差がここにある
- 「15日以内に出ればいいのだから、それまでは自由」という理解は、3項を読み落としている。主任審査官は住居と行動範囲の制限その他の条件を付けられる。届け出た住居に住み、指定された範囲を出ないことが求められ、違反は出国命令取消の引き金になる
- 「どちらの手続になるかは入管が決めることで、自分にできることはない」と諦める人が多いが、問いの立て方が逆だ。出国命令の要件(入管法24条の3)は自ら入管に出頭したこと、不法残留以外の退去強制事由がないこと、一定の前科がないことなど。要件を満たすかどうかは本人の行動で変わる。決めるのは入管でも、要件を作るのは本人側である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 入管法55条の85:出国命令の発付手続(期限・命令書・条件) | 入管法24条の3:出国命令対象者の要件 退去強制(入管法24条・51条ほか):退去強制令書による送還 |
| 身柄の扱い | 収容を前提とせず、本人が自分で出国 | 要件を満たすかどうかの判断基準(身柄の扱いは定めていない) 収容と送還を伴うのが原則 |
| 出国までの期限 | 15日を超えない範囲で主任審査官が定める | 速やかに出国する見込みがあることが要件の一つ 送還が可能になり次第執行 |
| その後の上陸拒否期間 | 原則1年(入管法5条) | 要件を欠けば出国命令の対象外になり、退去強制ルートへ 原則5年、過去に退去強制歴があれば10年(入管法5条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも移民署が外国人に期限を定めて出国を命じる「限令出國」と「強制驅逐出國」を使い分ける。自主出国を促す点で日本の出国命令と同じ方向の仕組み
韓国にも「출국명령」という制度があり、強制退去より軽い処分として期限を定めた出国を命じる。日本の制度と名前も機能も近い
ドイツでは強制送還を予告する際に、原則7日から30日の自主出国期間(Ausreisefrist)を与える。自主出国を優先させる考え方は日本と共通している
米国の Voluntary Departure は、自費で期限内に出国すれば退去命令の記録を避けられる制度。期限を過ぎると制裁があり、誘因と管理を組み合わせる構造は日本と同じ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 在留期限が3か月前に切れていることに気付いた。自分から入管に出頭すれば出国命令の対象になりうるが、警察の職務質問で発覚すれば退去強制の可能性が高まる。自発的出頭かどうかが、再入国禁止1年と5年を分ける。あと何日迷うかで、5年後の人生が変わる
- 技能実習生が失踪し、半年後に本人から相談を受けた。不法残留の事実はあるが、他に犯罪歴がなく自ら出頭すれば、出国命令(入管法24条の3)の要件を満たす可能性がある。この情報を伝えられるかどうかで、その人が1年後に戻れるか5年待つかが決まる
- 出国命令を受けた人が「15日あるなら最後に北海道旅行を」と考えたとする。3項の条件で行動範囲が制限されていれば、それは条件違反。出国命令は取り消され(入管法55条の6)、退去強制手続に戻る。15日は観光期間ではなく、猶予期間である
- もし、出国命令の15日以内に航空券が取れなかったら? 期限延長の規定はなく、期限徒過は出国命令取消の事由になる。命令書を受け取ったその日に航空券を押さえるのが唯一の正解
- 外国人従業員がビザ切れだと人事が気付いた。会社が不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われるリスクと、本人の出口をどう設計するか。本人の自発的出頭を支援することは、双方にとって被害を最小化する選択になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:出国命令の対象となった本人の立場では、1. 命令書の出国期限(15日以内)と3項の付加条件(住居、行動範囲)をその場で確認2. 当日中に航空券を確保、期限内出国が唯一の安全策3. 住居変更の必要があれば事前に主任審査官へ届出、無断移動は条件違反4. 期限内出国なら上陸拒否期間は1年(入管法5条1項9号ロ)、これが退去強制との最大の差。5. 家財処分や給与精算は行動範囲内で完結させる段取りを初日に組む
訴えられた側:在留資格に問題があると気付いた段階では、1. 発覚前に自ら地方出入国在留管理局へ出頭することが出国命令の要件(入管法24条の3)、摘発後では選べなくなる2. 出頭前に入管業務に詳しい弁護士または申請取次行政書士へ相談、要件充足の見込みを確認3. 在留特別許可(入管法50条)を目指す事情(日本人配偶者、長期在留、子の就学)があるなら、出国命令に乗る前に主張の可否を検討4. 前科や他の退去強制事由がある場合は出国命令の要件を欠くため、別の戦略が要る
時効(請求できる期限):出国期限は出国命令の日から15日を超えない範囲で主任審査官が定める(本条1項)。延長の規定はない。期限内に出国しない場合や付加条件に違反した場合、出国命令は取り消され(入管法55条の6)、退去強制手続に移行する。処分に不服がある場合の審査請求は行政不服審査法の一般原則により処分を知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:入管法の改正により出国命令制度が創設された。自ら出頭した不法残留者などが収容されずに出国でき、上陸拒否期間が短くなる仕組みが導入された
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