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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

航空法 第132条の65(試験事務の休廃止)

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  1. 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
  2. 2.国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

この条文の基本情報

試験事務の休廃止とは何ですか?

定義試験事務の休廃止とは、航空法第132条の65に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の65(試験事務の休廃止)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の65の条文原文は「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
  3. 航空法第132条の65は第二款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の65の前の条は航空法第132条の64です。
  7. 航空法第132条の65の次の条は航空法第132条の66です。
  8. 航空法第132条の65には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の65
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の65(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_65

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法132条の65は、ドローン国家資格の指定試験機関が国土交通大臣の許可なく試験事務を休止・廃止することを禁じ、許可した場合の官報公示を義務づける。

Q · ドローン国家資格の試験機関って、勝手に試験をやめられるの?

大臣の許可なしには休止も廃止もできない

航空法132条の65第1項により、指定試験機関は国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部だけでなく一部も休止・廃止できません。大臣が許可できるのは、休廃止しても試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときに限られます(同条2項)。許可した場合は官報で公示されるため(同条3項)、休廃止の正式な情報源は官報です。

解説

ドローンの国家資格(無人航空機操縦者技能証明)を取ろうとする人の多くは、民間のドローンスクールに通えば手続が終わると思っている。実際には、学科試験などの試験事務を担うのは、国土交通大臣が指定した「指定試験機関」(国の代わりに国家試験を実施する民間法人)である。本条はその機関に厳しい制限をかける。経営が苦しくても、方針が変わっても、国土交通大臣の許可がなければ試験業務を一部でも止めたり、やめたりできない。大臣が許可できるのは、止めても試験の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときだけである。許可したときは官報で公示する。つまり、あなたの受験機会は一民間法人の都合で突然消えないよう、制度で守られている。逆にいえば、試験の休止や廃止を知る正式な窓口はスクールの噂話ではなく官報だということになる。

法的な位置づけ

航空法第132条の65は、指定試験機関による試験事務の休止及び廃止を規律する規定である。指定試験機関は国土交通大臣の許可なく試験事務の全部又は一部を休止・廃止できず、大臣は試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認める場合に限り許可でき、許可時には官報公示を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国に代わって国家試験の試験事務を行うため、所管大臣から指定を受けた法人です。ドローン国家資格では国土交通大臣が指定し、学科試験などを実施します。

Q2ドローン国家資格の試験はどこが実施している?

国土交通大臣が指定した指定試験機関が学科試験・実地試験・身体検査などの試験事務を行います。民間スクールは登録講習機関であり、試験機関とは別の存在です。

Q3ドローン試験 休止 いつ分かる?

指定試験機関の休廃止を大臣が許可したときは、官報で公示されます(航空法132条の65第3項)。噂や SNS ではなく官報が正式な確認先です。

Q4試験会場の閉鎖にも国の許可が必要?

条文は試験事務の「全部又は一部」の休廃止を対象としているため、一部の縮小にも許可が必要になりえます。範囲の運用は省令や試験事務規程も確認が必要です。

Q5指定試験機関が許可なく試験をやめたら違法?

本条1項違反となり、指定の取消しなど監督処分の対象になりえます。罰則の有無・内容は航空法の罰則規定の現行条文で確認してください。

Q6国土交通大臣はどんな場合に休廃止を許可できる?

休止・廃止しても試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときに限られます(同条2項)。受験者への影響の有無が判断軸です。

Q7官報公示はどこで見られる?

国立印刷局が発行する官報で確認できます。インターネット版官報でも閲覧でき、公示日を起点に受験計画を見直すのが確実です。

Q8ドローン試験がなくなったら資格は取れない?

制度上、試験機関が勝手に試験を止めることはできず、許可は受験機会が損なわれない場合に限られます。受験の道が突然閉ざされない設計になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ドローンの試験をやってる団体が急に試験をやめたら、受験できなくなるんですか?

指定試験機関は大臣の許可なしに試験事務を休止も廃止もできず、許可は試験の適正かつ確実な実施が損なわれないと認められる場合に限られます(航空法132条の65第2項)。許可なく止めれば指定の取消し等の監督処分の対象になりえます。実務のポイント:試験機関が業務を行えなくなった場合に国土交通大臣が自ら試験事務を行う規定も設けられているのが、この種の指定制度の定型です(該当条文は最新の改正状況をご確認ください)。

Q2試験会場が一つ減るのも、国の許可がいるんですか?

条文は「試験事務に関する業務の全部又は一部」と書いているので、一部の休止や廃止も許可の対象です(航空法132条の65第1項)。どの範囲が「一部」にあたるかの運用は、国土交通省令や試験事務規程の定めにもよります。実務のポイント:受験者側に申立ての手続はありませんが、許可後は官報公示が義務なので(同条3項)、公示日を起点に情報を集めると混乱が少ない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間の財団がやっている試験だから、赤字ならいつでも撤退できる」と思われがちだが、本条1項により試験事務の全部だけでなく一部の休止や廃止にも大臣の許可が必要である。民間法人であっても、国から指定を受けた時点で国家試験の担い手としての義務を負う。
  • 「スクールの講習を修了すれば国家資格が取れる」と考える受験者がいるが、問いの立て方がずれている。登録講習機関の修了で実地試験は免除されうるが、学科試験と身体検査は指定試験機関側の試験事務として残る。スクールが元気でも、試験機関が止まれば資格は取れない。だからこそ本条が試験機関の側を縛っている。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法132条の65:試験機関自らの判断による試験事務の休止・廃止航空法132条の66:大臣による指定の取消し等の監督処分(現行規定要確認)
航空法132条の67:大臣が自ら試験事務を行う場面(現行規定要確認)
主導する主体指定試験機関が申請し、大臣が許可国土交通大臣が職権で処分
国土交通大臣が試験事務を引き取る
受験者への意味試験の突然の停止を事前許可制で防ぐ不適切な運営を行う機関を排除する
機関が機能しなくても試験の空白を埋める

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法 第九章之二・遙控無人機管理規則

台湾では交通部民用航空局が操作證の学科・術科試験を所管する。試験事務の民間委託と休廃止統制の仕組みは日本と同一構造ではない

韓国
항공안전법 제125조

韓国は超軽量飛行装置の操縦者証明を定め、試験業務は公的機関に委託される。委託先の業務停止統制の詳細は要確認

アメリカ
14 CFR Part 107 Subpart C

米国は FAA がリモートパイロット資格を所管し、知識試験は FAA 承認のテストセンターで実施される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 二等資格の取得を前提に、農薬散布ドローン事業の開業を来春に予定している。もし試験機関が業務を縮小すると聞いたら、開業計画はどうなるのか? まず確認すべきなのは、その休廃止に大臣の許可が出ているかどうか、そして官報に公示されたかどうかである。
  • 指定試験機関の経営企画担当として、採算の悪い地方会場の試験を打ち切る案を作っている。社内決裁だけで実行すれば本条違反になる。試験事務の「一部」の休止でも大臣の許可が要り、受験者への影響がないと大臣が認める説明資料が求められる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)公布、令和4年(2022年)12月施行 無人航空機操縦者技能証明制度の創設に伴い、指定試験機関に関する規定の一つとして新設された

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:航空法等の一部改正により無人航空機操縦者技能証明制度が創設され、指定試験機関に関する規定の一つとして新設。令和4年(2022年)12月施行

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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