航空法 第132条の67(国土交通大臣による試験事務の実施)
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- 国土交通大臣は、指定試験機関が第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
- 3.国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通大臣による試験事務の実施とは何ですか?
定義国土交通大臣による試験事務の実施とは、航空法第132条の67に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関が第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の67(国土交通大臣による試験事務の実施)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の67の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に対…」で始まります。
- 航空法第132条の67は第二款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の67の前の条は航空法第132条の66です。
- 航空法第132条の67の次の条は航空法第132条の68です。
- 航空法第132条の67には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の67 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の67(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の67は、指定試験機関の休止・業務停止・天災時に国土交通大臣が無人航空機操縦士の試験事務を自ら行うと定め、開始と終了には事前の官報公示を義務づける。
Q · ドローン国家資格の試験機関が業務停止になったら、試験はどうなるの?
国土交通大臣が試験事務を引き継ぐ仕組みがある
航空法132条の67により、指定試験機関が業務を休止したとき、業務停止を命じられたとき、又は天災等で試験実施が困難になったときは、国土交通大臣が必要と認めれば試験事務を自ら行います。大臣は事務の開始・終了のいずれも、事前に官報で公示しなければなりません。廃止許可や指定取消し後の引継ぎの細目は国土交通省令で定められます。
解説
ドローンの国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)の学科試験と身体検査は、国が直接行っているわけではない。国土交通大臣が指定した民間の指定試験機関が実施している。では、その機関が業務を休止した場合や、不祥事で業務停止を命じられた場合、大地震でシステムが止まった場合はどうなるのか。答えは本条にある。試験事務は宙に浮かず、国土交通大臣がみずから引き取る。引き取るときも手放すときも、国は事前に官報で公示しなければならない。つまり、受験予定者が見るべき公式の合図は、ニュースの見出しやSNSのうわさではなく官報である。休止や廃止の許可、指定取消しの後に、受験データや手続をどう引き継ぐかは、国土交通省令(役所の大臣が定める細かいルール)に任されている。試験の運営元が倒れても、資格制度そのものは止まらないように設計されている。
法的な位置づけ
航空法第132条の67は、無人航空機操縦士試験の事務を担う指定試験機関が業務を休止した場合、業務停止命令を受けた場合、又は天災その他の事由で試験実施が困難となった場合に、国土交通大臣が必要と認めるときは試験事務を自ら行う旨を定める規定である。開始・終了の事前官報公示と、引継ぎ事項の省令委任をあわせて規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、無人航空機操縦士の学科試験や身体検査などの試験事務を国に代わって行う機関です。航空法に根拠があります。
Q2ドローン国家資格の試験が中止されたらどうなる?
指定試験機関が休止・業務停止・被災した場合、国土交通大臣が必要と認めれば試験事務を自ら行います(航空法132条の67第1項)。
Q3国が試験を代行するときはどこで発表される?
官報です。国土交通大臣は試験事務を自ら行うとき、またやめるときは、あらかじめ官報で公示しなければなりません(同条第2項)。
Q4試験機関の業務停止は違法行為があったから?
業務停止命令は前条(132条の66)の要件に基づく処分です。ただし本条の大臣代行は、休止や天災による実施困難の場合にも発動されます。
Q5国の代行はいつまで続く?
期限は法定されていません。大臣が試験事務を「行わないものとする」と決め、事前に官報公示した時点で終了します。
Q6試験機関が廃止されたら受験データはどうなる?
業務廃止の許可や指定取消しの後の試験事務の引継ぎその他必要な事項は、国土交通省令で定めるとされています(同条第3項)。
Q7天災で試験会場が使えないときも国が代行できる?
できます。天災その他の事由で指定試験機関が試験事務を実施困難になり、大臣が必要と認めるときは自ら試験事務を行います。
Q8大臣代行は必ず行われるの?
休止・業務停止の場合は条文上「自ら行うものとする」とされますが、天災等の場合は「必要があると認めるとき」に限られ、大臣の判断が介在します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験機関が止まったら、もう受けた学科試験の合格は無効になっちゃうんですか?
本条は、業務の廃止許可や指定取消しの後の「試験事務の引継ぎ」を国土交通省令で定めると規定している(航空法132条の67第3項)。運営元が変わったことだけを理由に合格が消えるという規定はない。具体的な扱いは省令と国土交通省の案内で確認すること。実務のポイント:引継ぎの場面で確認が早く済むのは、合格通知や受験番号を自分で保存している人である。メールの通知はPDFで残しておくとよい
Q2国が試験をやるって、どこで発表されるんですか?ニュースを待てばいい?
法律上の正式な合図は官報の公示である。国土交通大臣は、試験事務を自ら行うときも、それをやめるときも、事前に官報で公示しなければならない(同条第2項)。実務のポイント:官報はインターネットで無料で閲覧でき、検索もできる。報道は公示より遅れたり不正確だったりすることがあるので、「指定試験機関」「試験事務」で直接調べるほうが確実である(現在の指定機関や閲覧方法は最新の状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験機関が業務停止になったら、資格試験そのものがしばらく受けられなくなる」と思われがちである。実際には、業務停止を命じた場合でも、必要があると認めるときは国土交通大臣が試験事務を自ら行う仕組みが本条で用意されている。ただし、国がいつから、どの範囲で代行するかは、そのつど官報で示される
- 視点を変えると見えてくる。受験者にとっての関心は「試験がいつ受けられるか」だが、法律が気にしているのは「誰に事務を行う権限があるか」である。官報で公示されるまでは、権限の所在は法的に確定しない。SNSの情報だけで動くと、権限のない窓口に手続をしてしまうおそれがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 航空法132条の67:国土交通大臣が試験事務を自ら行う場面と手続 | 航空法132条の65:指定試験機関による業務の休止・廃止の許可 航空法132条の66:指定の取消し・業務停止命令 |
| 行為の主体 | 国土交通大臣(試験事務の引取り・返還) | 指定試験機関(申請)と国土交通大臣(許可) 国土交通大臣(監督処分) |
| 受験者への影響 | 試験の実施主体が国に切り替わる。合図は官報公示 | 休廃止によって民間の試験実施が止まるきっかけになる 処分によって民間の試験実施が止まるきっかけになる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では遙控無人機の操作証の測験を交通部民用航空局が中心となって所管している。民間指定機関の機能不全に備えた代行条項という形はとっていない
韓国も超軽量飛行装置の操縦者証明の試験事務を公的機関に委託しており、委託構造という点で日本と似ている
米国はFAAが知識試験を承認試験センターで実施させる。委託先の機能不全時の代行は、法律ではなく行政運用で対応している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 指定試験機関の業務が止まったというニュースを見た翌週に、二等の学科試験の予約があったら、どうなる? 予約が自動で国に移る保証はない。まず官報で、国土交通大臣が試験事務を自ら行う旨の公示が出たかを確認し、次に国土交通省の案内で新しい受付窓口を調べる
- あなたは登録講習機関を運営するドローンスクールの経営者である。修了生30人が来月、学科試験を受ける予定だ。試験機関の休止で受験先が変わるなら、生徒への連絡は今週中に済ませなければならない。官報の公示日が、案内文を書き直すタイミングの基準になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:航空法改正(令和3年法律第65号)により無人航空機の操縦者技能証明制度と指定試験機関制度が創設され、本条を含む関連規定が整備された(2022年12月施行)
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