航空法 第132条の66(指定の取消し等)
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- 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第百三十二条の五十七第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
- 二第百三十二条の五十七第二項第二号に該当するに至つたとき。
- 三第百三十二条の五十八第二項、第百三十二条の六十第一項から第三項まで若しくは第六項、第百三十二条の六十二又は第百三十二条の六十三第一項の規定に違反したとき。
- 四第百三十二条の六十第四項、第百三十二条の六十一第二項又は第百三十二条の六十四の規定による命令に違反したとき。
- 五第百三十二条の六十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 六不正の手段により指定を受けたとき。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、航空法第132条の66に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の66(指定の取消し等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の66の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが…」で始まります。
- 航空法第132条の66は第二款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の66の前の条は航空法第132条の65です。
- 航空法第132条の66の次の条は航空法第132条の67です。
- 航空法第132条の66には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の66 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の66(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の66は、指定試験機関に不正や規程違反などがあったとき、国土交通大臣が指定の取消しや業務の全部・一部停止を命じることができ、その旨を官報で公示すると定める。
Q · ドローン国家資格の試験機関って、国が指定を取り消すことはできるの?
できる。ただし法定の6事由が必要で、原則として聴聞を経る
航空法132条の66により、国土交通大臣は、指定試験機関が指定基準に適合しなくなった場合、法令や命令に違反した場合、認可を受けた試験事務規程によらずに試験事務を行った場合、不正の手段で指定を受けた場合などに、指定の取消し又は期間を定めた業務の全部・一部停止を命じることができます。処分をしたときは官報で公示しなければなりません(同条2項)。指定の取消しは不利益処分なので、行政手続法13条により原則として聴聞が必要です。
解説
ドローン国家資格の試験を実際に運営しているのは、国の役所ではない。国土交通大臣が指定した民間の法人(指定試験機関)が、学科試験・実地試験・身体検査をまとめて担っている。本条は、その法人に次のような問題が起きたときの扱いを定める。指定の基準を満たさなくなった、認可を受けた試験事務規程(試験の進め方を定めた社内ルールで、大臣の認可が必要なもの)を無視した、大臣の命令に従わなかった、不正な手段で指定を受けた、といった場合である。このとき大臣は、指定そのものを取り消すか、期間を決めて業務の全部または一部を止めさせることができる。処分をしたら官報で公示する義務もある。受験者にとって押さえるべき点は二つある。一つは、試験の公正さが、最後はこの取消しという手段で守られていること。もう一つは、技能証明を交付するのはあくまで国土交通大臣だという点だ。試験機関が処分されても、すでに取った資格が自動的に消えるわけではない。
法的な位置づけ
航空法第132条の66は、無人航空機操縦者技能証明に関する試験事務を行う指定試験機関に対する、国土交通大臣の監督処分を定める規定である。同条1項各号に定める事由に該当するとき、大臣は指定の取消し又は期間を定めた試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ、同条2項によりその処分は官報で公示される。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、ドローン国家資格(無人航空機操縦者技能証明)の学科試験・実地試験・身体検査などの試験事務を代わりに行う法人です。
Q2指定試験機関の指定取消し事由は何がありますか?
航空法132条の66第1項は、指定基準への不適合、法令違反、命令違反、認可を受けた試験事務規程によらない試験事務、不正の手段による指定など6つの号を定めています。
Q3試験機関の業務停止はいつまで続きますか?
停止期間は国土交通大臣が処分ごとに定めます。期間と停止範囲(全部か一部か)は官報の公示に記載されるため、公示文で確認するのが確実です。
Q4試験事務規程に違反するとどうなりますか?
認可を受けた試験事務規程によらずに試験事務を行うと、本条1項5号に当たり、指定取消しや業務停止の理由になります。現場判断での手順変更も対象になり得ます。
Q5指定試験機関の処分はどこで確認できますか?
本条2項により、取消しや業務停止は官報で公示されます。あわせて国土交通省の発表を確認すると、停止の範囲や期間を把握しやすくなります。
Q6試験機関の指定取消しに不服がある場合、争えますか?
行政処分なので、行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争う余地があります。期限があるため早めの検討が必要です。
Q7試験機関の業務停止中に試験を受けることはできますか?
停止が一部にとどまれば、停止対象外の試験は続く可能性があります。全部停止の場合の扱いは、官報公示と国土交通省の案内で確認してください。
Q8不正の手段で指定を受けた試験機関はどうなりますか?
本条1項6号に該当し、国土交通大臣は指定を取り消し、又は業務停止を命じることができます。処分をしたときは官報で公示されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験機関が業務停止になったら、もう受験できないってこと?
そうとは限らない。停止は「全部若しくは一部」と範囲を決めて命じられる(本条1項)ので、一部停止なら他の業務は続く可能性がある。また航空法には、指定試験機関が試験事務を行えない場合に国土交通大臣が自ら試験事務を行う旨の規定がある(132条の67、現行効力を要確認)。実務のポイント:官報の公示は義務なので、公示文の「停止の範囲」と「期間」の二点を読めば、自分への影響はほぼ判断できる
Q2大臣の一存で、いきなり指定を取り消されることってあるの?
原則としてない。指定の取消しは不利益処分であり、行政手続法13条により原則として聴聞が必要になる。業務停止は原則として弁明の機会を与えなければならない。不服があれば審査請求や取消訴訟で争える。実務のポイント:その前段階の監督命令(132条の64)は、行政手続法4条3項により聴聞・弁明の手続が適用されない。命令は手続なしで出せるが、取消しには手続が要る。この落差を知っている機関は、命令の段階で全力で是正する
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験機関が指定取消しになったら、自分の資格も無効になるのでは」という心配は、問いの立て方がずれている。技能証明を交付するのは国土交通大臣で、試験機関は試験の実務を代わりに行っているにすぎない。本条で処分されるのは機関の指定であって、受験者が取った資格ではない。ただし、受験者自身の不正が発覚した場合は話が別で、技能証明の取消しなど別の規定が問題になる
- 外から見ると「民間団体だから、役所の都合でいつでも潰せる」と思える。しかし法律上、指定の取消しは不利益処分(役所が特定の相手に直接下す、権利を奪う決定)であり、行政手続法により原則として聴聞(処分前に相手の言い分を正式に聞く手続)を経なければならない。条文の「できる」は大臣の裁量を表すが、手続を飛ばしてすぐ処分してよいという意味ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 措置の性質 | 航空法132条の66:指定の取消し・期間を定めた業務の全部又は一部の停止(最終的な制裁) | 航空法132条の64:試験事務の適正な実施のための監督命令(是正を求める段階) 航空法132条の61:試験事務規程の認可と変更命令(ルールの事前統制) |
| 発動の場面 | 1項1号〜6号の事由(基準不適合、法令・命令違反、規程によらない試験事務、不正な指定取得)に該当するとき | 試験事務の適正な実施のため必要があると認めるとき 試験事務規程の認可申請時、又は規程が不適当となったとき |
| 事前手続(行政手続法) | 指定取消しは原則として聴聞(13条)、業務停止は原則として弁明の機会の付与 | 指定機関への監督上の命令として、行政手続法4条3項により不利益処分の手続が適用されない 認可・変更命令の手続は条文の確認が必要 |
| 本条との関係 | 処分をしたときは官報で公示しなければならない(2項) | 命令違反は本条1項4号の取消事由になる 認可規程によらない試験事務は本条1項5号、変更命令違反は1項4号の取消事由になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も遙控無人機の操作證制度を設け、測驗の実施は民用航空局が主導する。日本のように民間の指定試験機関へ包括委任して取消し権限で統制する構造とは異なるとみられる(細部は要確認)
韓国は超軽量飛行装置の操縦者証明の試験業務を公的機関に委託する方式をとる。委託先の監督の仕組みは日本の指定機関制度と比較の余地がある
EU 統一規則のもと、各加盟国の航空当局(ドイツは LBA)が遠隔操縦者の能力証明と試験機関の承認を管理する
米国は FAA が Remote Pilot Certificate を発行し、知識試験は FAA 承認の試験センターで実施される。承認の管理は FAA の行政権限による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月の実地試験を予約した直後に、試験機関へ業務停止命令が出たと報道されたら、予約はどうなる? 本条の停止は「全部若しくは一部」なので、停止の範囲によって影響はまったく違う。まず官報の公示と国土交通省の発表で、何がいつまで止まるのかを確かめることになる
- あなたは指定試験機関で採点を担当している。認可された試験事務規程と違う手順を「現場の工夫」のつもりで使った。それだけで第1項第5号に当たり、組織全体の指定取消しの理由になりうる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:航空法改正(令和3年法律第65号)で無人航空機操縦者技能証明制度と指定試験機関制度が創設され、本条を含む指定試験機関の監督規定群が設けられた。制度の施行は令和4年(2022年)。現行の条番号への移行経緯は確認を要する
- 航空法 第132条の57指定の基準、第1号・第2号の取消事由の前提
- 航空法 第132条の61試験事務規程の認可、第5号違反の基準
- 航空法 第132条の64監督命令、違反は第4号の取消事由
- 航空法 第132条の67大臣による試験事務の実施(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条指定取消しに必要な聴聞手続
- 行政手続法 第4条指定機関への監督命令の手続適用除外
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