航空法 第132条の64(監督命令)
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国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、航空法第132条の64に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の64(監督命令)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の64の条文原文は「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 航空法第132条の64は第二款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の64の前の条は航空法第132条の63です。
- 航空法第132条の64の次の条は航空法第132条の65です。
- 航空法第132条の64には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の64 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の64(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の64は、国土交通大臣が指定試験機関に対し、試験事務に関する監督上必要な命令を出せると定める。ドローン国家試験の運営を国が是正する根拠である。
Q · ドローン国家試験の運営に問題があったら、国は口を出せるの?
出せる。大臣が試験機関に是正を命令できる
航空法第132条の64により、国土交通大臣は、法律の施行のため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関して監督上必要な命令を出すことができます。無人航空機操縦者技能証明の学科試験・実地試験は民間の指定試験機関が運営していますが、運営が不適切であれば、国が命令によって直接改めさせることができます。ただし、この命令は試験運営を正すためのものであり、個々の受験者の合否を変更する手続ではありません。
解説
ドローンの国家ライセンス(無人航空機操縦者技能証明)の学科試験と実地試験を実際に運営しているのは、国土交通省の職員ではない。国が指定した民間の「指定試験機関」である。現在は一般財団法人日本海事協会がこの役割を担っている。では、その民間機関の採点が甘かったり、出題が漏れたり、受験者の扱いが不公平だったりしたら誰が正すのか。その答えが本条である。国土交通大臣は、試験事務について「監督上必要な命令」(役所が指定機関に業務のやり方を改めるよう出す、拘束力のある指示)を出すことができる。試験は民間に任せても、最終的な責任は国から離れない。受験者が試験運営に不満を持ったとき、苦情の行き先は試験機関だけではない。その上に国土交通大臣がいる。この構造を知っているかどうかで、声の届け先が変わる。
法的な位置づけ
航空法第132条の64は、指定試験機関に対する国土交通大臣の監督命令を定める規定である。大臣は、同法の施行のため必要があると認めるとき、無人航空機操縦者技能証明に係る試験事務に関し、指定試験機関に監督上必要な命令を発することができる。試験事務を民間に委ねた後も、国の監督責任を担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国に代わって国家資格の試験事務を行うよう、大臣が指定した法人です。ドローンの技能証明では、学科試験と実地試験の運営を担っています。
Q2ドローン国家資格の試験は誰が実施していますか?
国土交通大臣が指定した指定試験機関が実施しています。現在は一般財団法人日本海事協会が指定され、学科試験と実地試験を運営しています。
Q3航空法の監督命令とは何ですか?
国土交通大臣が指定試験機関に対し、試験事務を適正にするため出す拘束力のある命令です。航空法132条の64が根拠です。
Q4監督命令に従わないと指定試験機関はどうなる?
命令違反に対する指定の取消しや試験事務の停止は、本条ではなく航空法の別の条文が定めています。監督は段階的に強まる構造です(現行効力を要確認)。
Q5ドローン試験の問題が流出したら国は何ができますか?
流出が試験機関の管理の問題であれば、大臣は本条に基づき再発防止のための措置を命じることができます。交付済みの資格の扱いは別の論点です。
Q6監督命令は受験者が申し立てて出してもらえる?
本条は受験者に申立権を定めていません。命令は大臣が必要と認めたときに出すものです。受験者からの情報提供は、その判断のきっかけにはなりえます。
Q7ドローン国家資格はいつから始まりましたか?
無人航空機操縦者技能証明制度は令和3年の航空法改正で創設され、2022年12月に開始されました。一等と二等の区分があります。
Q8指定試験機関の試験事務規程とは?
試験の実施方法や手順を定めた、指定試験機関の内部規程です。大臣の監督下に置かれ、運営がこの規程や法律から外れれば是正の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドローン試験の運営がひどかったんですけど、どこに文句を言えば効くんですか?
まずは指定試験機関の問い合わせ窓口です。それで改善しない場合は国土交通省航空局に情報提供できます。大臣には試験事務について監督命令を出す権限がある(航空法132条の64)ためです。実務のポイント:感情的な苦情より、日時・場面・規程との食い違いを整理した事実ベースの文書の方が、行政側は監督案件として扱いやすくなります(条番号の現行効力を要確認)
Q2監督命令が出たら、私の不合格は取り消して合格にしてもらえますか?
直ちにそうはなりません。本条の監督命令は試験事務の運営を正すためのもので、個々の受験者の合否を変更させる手段ではありません。合否判定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求など別の手続が問題になります。実務のポイント:運営の改善と自分の合否の救済は別の手続で進みます。どちらを求めているのかを最初に分けておくと、手続を誤りにくくなります(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験は民間団体がやっているから、国は関係ない」と考えがちだが、逆である。試験事務は国の事務を指定機関が代わりに行う構造であり、大臣には監督命令を出す権限が残っている。運営への不満の行き先は、試験機関の上にもう一段ある
- 監督命令は「何かあれば出る強力な制裁」と受け取られやすいが、本条の命令はあくまで試験事務を適正に戻すための是正手段である。命令に従わない場合の指定取消しや業務停止は別の条文が定めており、本条だけで指定機関がすぐに資格を失うわけではない。監督には段階がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 監督の手段 | 航空法132条の64:試験事務に関する監督上必要な命令 | 航空法132条の65:報告徴収・立入検査(現行効力を要確認) 航空法132条の66:指定の取消し等(現行効力を要確認) |
| 目的 | 試験運営を適正な状態に戻す是正 | 試験事務の実態を把握するための情報収集 命令違反などがあった場合の制裁・指定の解消 |
| 指定試験機関への影響 | 指定は維持されたまま、運営の改善が求められる | 報告や検査への協力が求められる 試験事務の停止や指定取消しにより、試験事務を担えなくなる可能性 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では遙控無人機の操作證の測驗を交通部民用航空局が所管する。民間機関に委ねる範囲と監督の仕組みは日本と異なるため、個別に確認が必要
米国では Remote Pilot の知識試験を FAA が承認したテストセンターが実施し、FAA が監督する。民間が試験を実施し国が監督するという構造は日本と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一等無人航空機操縦士の学科試験で、案内されていた試験形式と実際の形式が違い、受験者の多くが時間切れになった。試験機関の窓口では「規程どおり」と返される。それでも諦める必要はない。試験事務の監督権限は国土交通大臣にあり、航空局に情報提供すれば監督命令の端緒になりうる
- 試験問題がネットに流出していたと報道されたら、合格した資格はどうなるのか? 流出が試験機関の管理の問題であれば、大臣は本条に基づき再発防止の措置を命じることができる。ただし、すでに交付された個々の技能証明がどう扱われるかは別の論点であり、本条から直ちに決まるわけではない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:令和3年の航空法改正で無人航空機操縦者技能証明制度が創設され、試験事務を担う指定試験機関と、その監督に関する規定が整備された。制度は2022年12月に開始された(条番号の現行効力を要確認)
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