航空法 第132条の63(秘密保持義務等)
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- 試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(無人航空機操縦士試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.前項に規定する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、航空法第132条の63に定められた規定で、「試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(無人航空機操縦士試験員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の63(秘密保持義務等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の63の条文原文は「試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(無人航空機操縦士試験員を含む。」で始まります。
- 航空法第132条の63は第二款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の63の前の条は航空法第132条の62です。
- 航空法第132条の63の次の条は航空法第132条の64です。
- 航空法第132条の63には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の63 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の63(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の63は、ドローン国家資格の指定試験機関の役職員と退職者に試験事務上の秘密保持義務を課し、役職員を刑法等の罰則適用上公務員とみなす規定である。
Q · ドローン国家資格の試験員にお礼を渡すと犯罪になるの?
なりうる。試験員はみなし公務員なので贈賄罪の対象になる
航空法132条の63第2項により、指定試験機関の役員・職員(無人航空機操縦士試験員を含む)は、刑法その他の罰則の適用について公務員とみなされます。そのため、職務に関する謝礼を受け取れば収賄罪(刑法197条)、渡した側には贈賄罪(刑法198条)が成立しうります。民間団体の職員であることは免罪符になりません。また同条1項により、試験事務で知った秘密は退職後も漏らしてはなりません。
解説
ドローン国家資格(無人航空機操縦者技能証明)の試験会場で、あなたの実地試験を採点している試験員は、民間団体の職員であっても、法律上は「公務員」と同じ扱いを受ける。本条の2項がそう定めているからだ。これを「みなし公務員」(民間人だが、刑法上は公務員と同じ責任を負う立場)という。その結果、刑法の収賄罪や贈賄罪がそのまま適用される。たとえば、ドローンスクールの経営者が「うちの生徒をよろしく」と試験員に商品券を渡せば、受け取った試験員だけでなく、渡した経営者も刑事事件の当事者になる。1項は、試験問題、採点基準、受験者の身体検査結果などについて秘密を守る義務を課している。この義務は、試験員が退職したあとも続く。受験者のあなたが知っておくべきなのは、試験の公正さを支えているのが善意ではなく刑罰だという点である。だからこそ、不正を見かけたときには具体的に動く足場がある。
法的な位置づけ
航空法第132条の63は、指定試験機関の秘密保持義務とみなし公務員を定める規定である。試験事務に従事する役員・職員および退職者に対し試験事務上の秘密の漏えいを禁じ、現職の役員・職員を刑法その他の罰則の適用上、法令により公務に従事する職員として扱う。国家試験事務を民間団体に委ねる際の公正性担保措置として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1みなし公務員とは何ですか?
民間団体の役職員でも、法律の規定により刑法その他の罰則の適用では公務員と同じに扱われる人のことです。収賄罪などの公務員犯罪が適用されます。
Q2ドローン国家資格の試験は誰が実施していますか?
国土交通大臣が指定した指定試験機関が試験事務を行います。民間団体ですが、航空法132条の63により役職員はみなし公務員とされます。
Q3指定試験機関の職員に贈り物をしたら違法?
職務に関する贈り物であれば、渡した側に贈賄罪(刑法198条)、受け取った側に収賄罪(刑法197条)が成立しうります。民間職員でも例外ではありません。
Q4ドローン試験の採点基準は公開されていますか?
公開済みの試験要領や教則の範囲は誰でも確認できます。非公開の採点メモや出題情報は試験事務上の秘密にあたり、漏えいは航空法132条の63第1項違反になりえます。
Q5試験機関を退職した人にも守秘義務はありますか?
あります。航空法132条の63第1項は「これらの職にあつた者」も対象としており、退職後も期限なく秘密保持義務が続きます。
Q6ドローン試験の不正はどこに通報できますか?
まず指定試験機関の窓口に書面で事実確認を求め、不十分なら監督官庁の国土交通省に情報提供します。贈収賄の疑いがあれば警察への相談も選択肢です。
Q7試験員の秘密漏えいに罰則はありますか?
航空法の罰則規定の対象となります。具体的な法定刑は罰則章の条文と最新の改正状況をe-Gov法令検索で確認してください。
Q8身体検査の結果が漏れたら損害賠償できますか?
漏えいで損害を受けた場合、民法709条に基づく損害賠償請求を検討できます。損害と加害者を知った時から3年以内という時効に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合格したお礼に試験員さんへお菓子を送るのってダメなんですか?
試験員は本条2項でみなし公務員とされるため、職務に関する謝礼なら、受け取った側に収賄罪(刑法197条)、送った側に贈賄罪(同198条)が成立しうる。合格後の事後的なお礼でも、職務との関連性があれば成立は否定されない。実務のポイント:トラブルは高額な品物よりも、「みんなやっている」という感覚の小さな贈答から始まることが多い。何も送らないのが、最も安く確実な安全策である
Q2試験機関を辞めた知り合いが試験のコツを教えてくれるって言うんですが、聞いても大丈夫?
一般的な操縦技術の助言なら問題はない。しかし、在職中に知った非公開の採点基準や出題情報であれば、本条1項は「これらの職にあつた者」にも秘密保持義務を課しているため、話す側が義務違反になる。実務のポイント:公開されている試験要領や教則の範囲を超えた話が出たら、それは「コツ」ではなく「秘密」の可能性がある。聞く側の受験資格が問題になる事態も避けたい
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定試験機関は一般財団法人だから、職員はただの会社員だ」と思いがちだが、実際は違う。2項によって、刑法その他の罰則の適用では公務員とみなされる。お礼のつもりの品物ひとつで、受け取った側には収賄罪、渡した側には贈賄罪が問われうる
- 秘密保持義務は誰でも知っている。見落とされているのは、その義務に期限がないことだ。在職中だけでなく、「これらの職にあつた者」、つまり退職者も対象になる。辞めてから10年たって話した内部情報でも、義務違反になりうる
- 「試験問題を聞き出しただけで、お金は渡していないから問題ない」という考え方は、問いの立て方が間違っている。漏らした試験員は1項違反として航空法の罰則の対象になる。聞き出した側も、働きかけの態様によっては共犯(刑法61条の教唆など)を検討される余地がある。金銭の有無だけで線を引くことはできない
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は個別法でみなし規定を置く代わりに、刑法総則で「受國家委託從事公共事務」の者を公務員と定義する。機能的には日本のみなし公務員に相当する
中国は「其他依照法律从事公务的人员」を国家工作人員として扱い、汚職罪を適用する。総則的に包括定義する点で台湾に近い
ドイツは公行政の任務を担う者を Amtsträger とし、公務のため特に義務づけられた者にも贈収賄罪を及ぼす
米国は連邦のために、または連邦に代わって行為する者を public official に含め、贈収賄罪の対象とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 合格発表の前日、ドローンスクールの講師から「知り合いの試験員から今回の実地試験で重点的に見る項目を聞いた」と LINE が届いた。もしその情報が本当に試験員から出ていたら、漏らした側は本条1項違反であり、講師も事情を聴かれる立場になりうる。そのスクショを転送する前に、一度考えたほうがいい
- あなたは農業用ドローンの販売会社を経営しており、取引先の紹介で試験機関の職員と食事をすることになった。会計を全部持ち、手土産も用意したとしたら、どうなるか。相手はみなし公務員である。職務に関する便宜を期待していれば、贈賄罪(刑法198条)の構成要件に近づく
- 試験機関を辞めて独立し、ドローン講習の事業を始めた元職員。在職中に見た不合格者の傾向や採点メモを、自社の教材に使ってしまった。本条1項は「これらの職にあつた者」も対象にしているため、退職後でも秘密保持義務違反になる
- 身体検査で提出した視力や既往歴の情報が、勤務先の上司に知られていた。漏えい元が試験機関だと疑われるなら、本条違反の問題と個人情報保護の問題の2つが同時に浮かび上がる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受験情報や身体検査結果が漏れた疑いがあれば、誰がいつ知っていたのかを時系列でメモし、メッセージをスクショで保存する2. 指定試験機関の窓口に書面で事実確認を求める3. 回答が不十分なら、監督官庁である国土交通省に情報提供する4. 精神的損害や経済的損害があれば、民法709条に基づく損害賠償請求を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 試験機関の職員や元職員であれば、在職中に知った情報を使ったり話したりしていないか直ちに洗い出し、新しい事業や教材から除く2. 贈答や接待の記録を整理し、職務との関連性や金額を確認する3. 捜査機関から連絡があった段階で、刑事弁護人をつけてから供述する。みなし公務員の事件は、贈った側と受け取った側の供述の食い違いが争点になりやすい
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。秘密保持義務は退職後も続く。刑事責任の公訴時効は法定刑によって決まり(刑事訴訟法250条)、単純収賄罪(刑法197条1項、5年以下の拘禁刑)なら5年、贈賄罪(刑法198条、3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金)なら3年である。秘密漏示に対する航空法の罰則も時効は法定刑次第である(最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年である(民法724条)
学説
通説:みなし公務員規定は、公務員ではない者が担う業務の公共性に着目し、刑法の公務員犯罪規定(収賄罪等)の適用範囲を拡張する立法技術である。指定法人制度で広く用いられ、秘密保持義務とセットで置かれるのが典型である
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正(令和4年12月施行と推定、要検証) 無人航空機の操縦者技能証明制度の創設に伴い、指定試験機関に関する規定群の一部として置かれたとみられる。新設か改正かは人的検証が必要
- 航空法 第132条の40無人航空機操縦者技能証明(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の85技能証明が関わる飛行禁止空域
- 航空法 第132条の86技能証明が関わる飛行の方法
- 刑法 第197条みなし公務員に適用される収賄罪
- 刑法 第198条試験員への贈賄罪
- 個人情報の保護に関する法律 第23条受験者情報の安全管理措置義務
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