中小漁業融資保証法 第7条(名称)
- 協会は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いなければならない。
- 2.協会でない者は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、中小漁業融資保証法第7条に定められた規定で、「協会は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小漁業融資保証法第7条(名称)は、日本の中小漁業融資保証法に含まれる条文です。
- 中小漁業融資保証法第7条の条文原文は「協会は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 中小漁業融資保証法第7条は第一節 通則に置かれています。
- 中小漁業融資保証法の公布日は昭和27年12月27日です。
- 中小漁業融資保証法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小漁業融資保証法第7条の前の条は中小漁業融資保証法第6条です。
- 中小漁業融資保証法第7条の次の条は中小漁業融資保証法第8条です。
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- 正式書式
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000346 - 本サイト収録
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000346/7