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宅地建物取引業法 第63条の5(寄託金保管簿)

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指定保管機関は、国土交通省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 63 条の 5 は、指定保管機関に寄託金保管簿の備付け・記載・保存を義務づける。手付金等の寄託方式で買主の金銭の所在を証明する記録である。

Q · 手付金を預かる指定保管機関は、誰がいくら預けたかを記録しているの?

はい。寄託金保管簿の備付け・記載・保存が法律上の義務です

宅地建物取引業法 63 条の 5 により、指定保管機関は国土交通省令で定めるところに従い寄託金保管簿を備え、所定の事項を記載し、保存しなければなりません。手付金等の保全措置として指定保管機関への寄託方式が選ばれた場合、この帳簿が買主の金銭の所在を証明する記録となります。宅地建物取引業者が倒産した局面では、買主が持つ証書と保管簿の記載が一致して初めて返還が動きます。帳簿は報告徴収・立入検査(同法 72 条)の対象でもあります。

解説

マンションの契約書にサインし、手付金 800 万円を振り込んだ。その金が今どこにあるか、あなたは確かめただろうか。宅地建物取引業者が完成物件を自ら売る場合、代金の 10 パーセントまたは 1,000 万円を超える手付金等を受け取るには、事前に保全措置を講じなければならない(宅地建物取引業法 41 条の 2)。その選択肢の一つが、国土交通大臣の指定した保管機関に金を預ける方式である。63 条の 5 は、その保管機関に「寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、保存せよ」と命じる。地味な帳簿の条文に見えるが、業者が倒産した後にあなたの 800 万円が戻るかどうかは、この帳簿にあなたの名前と金額が載っているかで決まる。そして保全措置を講じない業者に対しては、あなたは手付金等の支払いそのものを拒める。振り込む前が、唯一の交渉時である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 63 条の 5 は、指定保管機関の帳簿義務を定める規定である。手付金等の保全措置のうち寄託方式において金銭を預かる指定保管機関に対し、国土交通省令の定めに従って寄託金保管簿を備え、省令所定の事項を記載し、これを保存することを義務づけ、預り金の所在を事後に追跡可能な状態に保つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1寄託金保管簿とは何ですか?

指定保管機関が備える帳簿で、手付金等の寄託内容を記録するものです。宅地建物取引業法 63 条の 5 が備付け・記載・保存を義務づけ、記載事項は国土交通省令に委任されています。

Q2手付金等の保全措置は何種類ありますか?

保証委託契約、保証保険契約、指定保管機関への寄託の三方式です。完成物件では三方式が使えますが、未完成物件では寄託方式は使えません(宅地建物取引業法 41 条、41 条の 2)。

Q3手付金の保全措置はいくらから必要ですか?

完成物件では代金の 10 パーセントまたは 1,000 万円を超える手付金等、未完成物件では 5 パーセントまたは 1,000 万円を超える場合に必要です。所有権移転登記後は不要です。

Q4指定保管機関はどこですか?

国土交通大臣の指定を受けた機関で、実際の指定数はごく少数です。最新の指定状況は国土交通省の公表資料で確認してください。

Q5保全措置がないと手付金の支払いを拒めますか?

拒めます。宅地建物取引業者が保全措置を講じない場合、買主は手付金等の支払いを拒むことができ、拒んでも債務不履行になりません(宅地建物取引業法 41 条の 2)。

Q6手付金等の保全措置は個人売主にも適用されますか?

適用されません。売主が宅地建物取引業者で買主が業者でない場合に限られます。個人売主から仲介で買う取引では、この安全網は張られていません。

Q7寄託金保管簿の保存期間は何年ですか?

保存期間は国土交通省令に委任されているため、最新の施行規則で確認が必要です。業者側の業務帳簿は閉鎖後 5 年、自ら売主となる新築住宅分は 10 年です(同法 49 条)。

Q8保管簿の記載に不備があるとどうなりますか?

報告徴収・立入検査(宅地建物取引業法 72 条)の対象となり、監督処分の入口になります。隠蔽は指定取消しにつながるため、是正記録を残す対応が求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手付金を預ける「指定保管機関」って、結局どこの団体なんですか?

国土交通大臣の指定を受けた機関で、実際に指定されている団体はごく少数である(最新の指定状況は国土交通省の公表資料をご確認ください)。宅地建物取引業法 63 条の 5 は、その機関に寄託金保管簿の備付け・記載・保存を義務づけ、金の流れを追える状態を強制している。業界裏話ヒント:完成物件でこの方式が実際に使われる例は多くない。大半の業者は保証委託契約を選ぶ。だから重要事項説明で「指定保管機関」と説明されたら、その場で証書の交付時期を必ず押さえておく

Q2保全措置がされていないのに手付金を求められたら、払わないとまずいですか?

払わなくてよい。宅地建物取引業者が保全措置を講じない場合、買主は手付金等の支払いを拒むことができ、拒んでも債務不履行にはならない(宅地建物取引業法 41 条、41 条の 2)。業界裏話ヒント:この支払拒絶権は、振り込む前にしか使えない。振り込んだ後は返還交渉という弱い立場に落ちる。契約日と振込日の間に一日でも余白を作っておくと、確認する時間が生まれる

Q3業者が倒産したら、預けた手付金は全額戻ってきますか?

指定保管機関に寄託されていれば、保管簿の記載を基礎に返還を受けられる。ただし戻るのは保全措置の対象となった手付金等であり、対象外の金銭(引渡し後に支払う残代金や、代金に充当されないオプション費用など)は一般の債権として扱われる。業界裏話ヒント:契約時に支払う金銭は名目ごとに扱いが違う。「手付金」「中間金」「諸費用」を一本の振込にまとめないこと。名目が混ざると、どこまでが保全対象かの主張が一気に難しくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手付金は法律で守られているから安心」と説明されるが、保全措置が義務づけられるのは、売主が宅地建物取引業者で買主が業者でない場合に限られる(宅地建物取引業法 41 条、41 条の 2)。個人の売主から仲介で買うときは、この安全網はそもそも張られていない
  • 保全措置が必要なことは知っていても、その例外の広さまで知る人は少ない。完成物件で代金の 10 パーセント以下かつ 1,000 万円以下なら、あるいは買主への所有権移転登記が済んでいれば、業者は保全措置を講じなくてよい。手付金額を基準ぎりぎりに設計する実務が成り立つ余地がここにある
  • 「どの保全措置がいちばん安全か」という問いの立て方が、そもそも外れている。方式ごとに請求先も必要書類も違うため、問うべきは「自分の契約はどの方式で、証書は手元にあるか」である。方式を答えられない状態こそが、いちばん危ない
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条文の役割63 条の 5:指定保管機関の寄託金保管簿の備付け・記載・保存義務
義務を負う者国土交通大臣が指定した保管機関
買主にとっての意味倒産後に自分の金の所在を証明する記録の裏づけ
実効性の担保72 条の報告徴収・立入検査、指定の取消し

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 引渡し予定日の 10 日前、売主の宅地建物取引業者が民事再生を申し立てたという記事を見つけた。あなたが払った手付金 900 万円は、保全措置の方式によって行き先が分かれる。保証委託なら保証会社へ、指定保管機関方式なら保管機関へ請求する。どちらの証書を受け取ったのか、契約書ファイルを今夜のうちに開くこと。動ける時間はもう二週間もない
  • 重要事項説明で「保全措置は指定保管機関への寄託です」と言われたが、その場で証書は何も渡されなかったとしたら? 保全措置は手付金等を受領する前に講じるのが法の建前である。証書がないまま振り込めば、自分の金が保管簿に載っているかを確かめる手段が消える
  • あなたは宅地建物取引業者側の担当者だ。保管機関に寄託した記録と社内の入金記録が、一件分だけずれている。立入検査で保管簿と突き合わされる側は、あなたである
  • 友人が「新築マンションの手付金、業者が潰れたら消えるんでしょ」と相談してきた。あなたは保全措置の三方式と、それぞれの請求先を三分で説明できる。完成物件か未完成かで使える方式が違うことまで話せれば、友人はその日のうちに自分の契約書を開く

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宅地建物取引業法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第63条の5(寄託金保管簿)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第63条の5の条文原文は「指定保管機関は、国土交通省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第63条の5は第四節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第63条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。