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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第75条の2(宅地建物取引業者を社員とする一般社団法人による体系的な研修の実施)

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宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修を実施するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

宅地建物取引業者を社員とする一般社団法人による体系的な研修の実施とは何ですか?

定義宅地建物取引業者を社員とする一般社団法人による体系的な研修の実施とは、宅地建物取引業法第75条の2に定められた規定で、「宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第75条の2(宅地建物取引業者を社員とする一般社団法人による体系的な研修の実施)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第75条の2の条文原文は「宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融その他…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第75条の2は第七章 雑則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第75条の2の前の条は宅地建物取引業法第75条です。
  7. 宅地建物取引業法第75条の2の次の条は宅地建物取引業法第75条の3です。
  8. 宅地建物取引業法第75条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第75条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/75_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法75条の2は、宅建業者を社員とする一般社団法人に、宅地建物取引士等への法令・金融など多様な分野の体系的な研修の実施を努力義務として課す規定です。法定講習とは別制度。

Q · 協会が実施する研修って、取引士証の更新に必要なんですか?

別制度です。法定講習は資格維持に必須、本条の研修は任意の上積みです。

宅地建物取引業法75条の2は、宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人に、法令・金融その他の多様な分野に係る体系的な研修を実施する努力義務を課しています。取引士証の更新に必要な法定講習は第22条の2に基づく別制度で、受けなければ取引士証が交付されません。これに対し本条の研修は受けなくても資格は失われませんが、対象は資格者に限られず無資格の従業者も含み、業者側の従業者教育義務(第31条の2)を実際に果たすための供給源として機能します。

解説

宅建業界の教育には二階建ての構造がある。一階は宅地建物取引士証の五年ごとの更新に必要な法定講習で、受けなければ取引士証が失効する強制の階。二階が本条である。全国宅地建物取引業協会連合会や全日本不動産協会のように、宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人に対し、法令、金融その他の多様な分野にわたる体系的な研修を実施するよう努めることを求めている。見落とされているのは「多様な分野」という四文字だ。不動産取引の紛争は重要事項説明や登記からだけでなく、住宅ローン、相続、税務、高齢者の判断能力といった隣接領域から噴き出す。あなたが会費を払っている協会がこの二階部分を運営しているなら、それはあなたが購入済みの資産である。使っていないなら、毎年その分を捨てている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第75条の2は、宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人に、宅地建物取引士等が職務上必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修の実施を求める努力義務規定である。研修の対象は資格者に限られず、無資格の従業者を含む。

手順

  1. 1.所属団体の年間研修計画と前年度実績を入手する 所属する一般社団法人の年間研修計画と、前年度の実施回数・受講者数を取り寄せる。法令分野と、金融・税務・相続など多様分野の比率を確認し、自社が使える教育資源の全体像を把握する。
  2. 2.自社の弱い分野を洗い出して受講者を割り当てる 直近一年で顧客の質問に答えられなかった論点を書き出し、対応する研修に優先して申し込む。資格者だけでなく、最初に電話を受ける事務担当者を含めて割り当てるのが本条の「等」の読み方に沿う。
  3. 3.受講記録を個人と社内の両方で保存する 受講日、分野、受講者の資格有無を一覧化して保存する。第31条の2の従業者教育義務を果たしていた証拠として、後日そのまま提出できる形式に整えておく。
  4. 4.必要な分野が無ければ社員として団体に要望を出す 必要な研修が計画に無い場合、総会や計画策定の前に社員として要望を提出する。本条が団体に課す努力義務が、その要望の法的な足場になる。実施後に不満を述べても次年度まで反映されない。

よくある質問 AI による整理

Q1宅地建物取引業法75条の2とは?

宅建業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人に、宅地建物取引士等への体系的な研修の実施を努力義務として課す規定です。研修分野は法令に限らず金融その他の多様な分野に及びます。

Q2体系的な研修とはどんな研修?

単発の法令解説を並べたものではなく、対象者の段階と分野を設計して積み上げる研修を指します。本条が「体系的」と明記したことで、改正解説だけを繰り返す運用に逃げ込めない構造になっています。

Q3「金融その他の多様な分野」とは具体的に何?

条文は分野を限定列挙していません。実務上は住宅ローンなどの金融、税務、相続、高齢者の判断能力への対応など、不動産取引に隣接して紛争の原因になりやすい領域が想定されます。

Q4宅建協会の会費は何に使われる?

団体ごとに異なりますが、物件情報流通の仕組みや相談窓口の運営に加え、本条に基づく研修の実施も含まれます。会費の対価は情報システムの利用権だけではありません。詳細は所属団体の事業報告書で確認できます。

Q5宅建業者が加入できる業界団体は?

全国宅地建物取引業協会連合会(ハトマーク)と全日本不動産協会(ウサギマーク)が代表的です。いずれも宅建業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人で、本条の研修実施主体にあたります。

Q6研修の受講記録は何に使える?

従業者教育義務(第31条の2)を果たしていた客観的証拠になります。苦情申出や監督官庁の調査に対応する局面で、教育体制の実在を示す資料として機能します。受講者の資格有無も含めて記録しておくのが実務的です。

Q7宅建士本人の資質向上義務は何条?

第15条の3が、宅地建物取引士自身に知識及び能力の維持向上に努める義務を定めています。本条(団体)、第31条の2(業者)と合わせ、教育責任が三層で構成されています。

Q8宅地建物取引士証の有効期間は何年?

5年です(第22条の2)。更新には交付申請前の一定期間内に法定講習を受ける必要があり、これを欠くと取引士証が交付されません。具体的な期限と日程は登録先の都道府県所管課で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会の研修って、取引士証の更新のときの講習と何が違うんですか?

別制度である。取引士証更新の法定講習は第22条の2に基づく更新要件で、受けなければ取引士証が交付されない。本条の研修は業界団体が自主的に実施する体系的教育で、受けなくても資格は失われない。実務のポイント:この二つを同じものと思い込んでいる会員が非常に多く、その結果、法定講習だけを受けて五年間を過ごす人と、団体研修も積み上げる人の間に相談対応力の差が生まれる。差は資格証には表れないが、顧客の前では即座に表れる。

Q2努力義務ってことは、協会がやらなくても罰則はないんですよね?

本条違反それ自体を直接処罰する規定はない。ただし団体には主務官庁との関係があり、業界の自主規制体制の一部として研修実施状況は見られている。実務のポイント:実効性を見極めたいなら、協会の総会資料や事業報告書で研修の実施回数と受講者数の推移を確認するとよい。会費に見合う教育資源を供給していない団体かどうかは、この数字で判断できる。加入先を選べる立場なら、比較材料になる。

Q3資格を持っていない事務スタッフも研修に出していいんですか?

本条の対象は「宅地建物取引士等」であり、この「等」に無資格の従業者が含まれる。むしろ第31条の2は宅建業者に従業者への必要な教育を求めており、無資格者を含めた教育こそ業者側の課題である。実務のポイント:トラブルの初期対応は電話に出た事務担当者が担うことが多く、そこでの一言が後の紛争の火種になる。資格者だけを研修に送る運用は、最も接点の多い層を無防備なまま現場に置くことになる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 努力義務だから実質的に無意味だと切り捨てる人が多いが、問いの立て方が逆である。本条は団体に義務を課すことで研修「機会」を市場に供給する条文であり、あなたが問うべきは義務の強制力ではなく、供給された機会を自分が消費しているかどうかだ。強制力の議論は団体側の話、機会の消費はあなた側の話であって、両者は別の帳簿に載っている。
  • 「宅地建物取引士等」の「等」を単なる法文の飾りと読み飛ばす人がいるが、この一文字が対象を宅建士本人から従業者全体へ広げている。取引士資格を持たない営業担当者、事務担当者も研修体制の射程内にある。資格者だけを研修に送り、無資格の従業者を現場に置いたままにする運用は、第31条の2の従業者教育義務との合わせ技で弱点になる。
  • 研修は取引士証を維持するための儀式だと理解している人は、法定講習と本条の研修が全く別の制度であることまでは知っていても、その深刻度を測り損ねている。法定講習を欠かせば資格が失効するので誰もが気にするが、本条の研修を欠いても何も起きない。何も起きないまま知識が旧式化していく速度は、法令改正の頻度が上がった近年、以前より確実に速くなっている。
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体第75条の2:宅建業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人第31条の2:宅地建物取引業者(雇用者)
第22条の2:宅地建物取引士本人(更新申請者)
内容法令・金融その他の多様な分野に係る体系的な研修の実施従業者に対し必要な教育を行うこと
取引士証の交付申請前の一定期間内に法定講習を受講すること
強制力努力義務(実施しないこと自体への直接の罰則規定なし)業者に課された教育義務(監督上の評価対象となり得る)
更新の必須要件(受講しなければ取引士証が交付されない)
対象者の範囲宅地建物取引士等(無資格の従業者を含む)従業者全般
宅地建物取引士(資格者本人)のみ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例および不動産仲介経紀商業同業公会の教育訓練

台湾は経紀人証書の換発時に専業訓練の受講を求める形で、更新要件の側に教育を組み込む。日本の法定講習に近い設計で、団体研修への努力義務規定という枠組みは採っていない。

韓国
공인중개사법 제34조(교육)

韓国は実務教育・直務教育・연수교육を法律上区分し、協会が実施主体となる。教育義務が努力義務ではなく履行義務として構成されている点が日本と異なる。

ドイツ
Gewerbeordnung § 34c Abs. 2a、MaBV § 15b

ドイツは仲介業者本人に一定期間ごとの継続教育時間数を課す方式で、団体側の努力義務ではなく事業者側の量的義務として設計されている。

アメリカ
各州免許法の Real Estate Continuing Education 要件

米国は州免許の更新条件として継続教育時間を課す。全国的な統一規定はなく、時間数と科目は州ごとに異なる。業界団体の教育は免許制度の外側で並行する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 協会に毎年会費を納めているが、直近一年でその協会の研修に何回出席したか即答できるだろうか。答えられないなら、本条が協会に課している努力義務の受益者リストから、あなた自身が抜け落ちている。会費の対価は仲介物件情報システムの利用権だけではない。
  • 取引士証の有効期間まであと三か月。法定講習の日程は押さえたが、そこで扱われるのは法令改正の要点が中心で、顧客が実際に持ち込んでくる相続や住宅ローンの相談には届かない。その隙間を埋める設計図が本条であり、協会の年間研修計画表の中にある。
  • 新人の従業者に重要事項説明の同席をさせたところ、買主から住宅ローン特約の期限について質問され、答えに詰まった。第31条の2はその教育責任を業者に負わせている。自社単独で体系を組む体力がないなら、協会の研修が既製の解決策になる。
  • 消費者として協会の無料相談窓口に電話した経験はあるだろうか。受話器の向こうの担当者が的確に答えられるかどうかは、その団体が本条の努力義務をどこまで本気で運用してきたかに直結している。あなたが受け取る回答の質は、業界内部の研修体制の外部への出口である。

取るべき行動

被害を受けた側:研修を受ける側(宅建士および従業者)の手順。1. 所属協会の年間研修計画を入手し、法令分野と金融、税務、相続などの多様分野の比率を確認する。2. 自分が直近一年で対応に詰まった相談内容を書き出し、対応する研修に優先して申し込む。3. 受講記録を個人と社内の両方で保存する。4. 必要な分野の研修が用意されていないなら、社員としての立場で協会へ要望を出す。本条の努力義務が、その要望の法的な足場になる。

訴えられた側:研修を実施する側(一般社団法人および会員業者)の備え。1. 法令改正のみに偏った単発講義から、金融、税務、相続、高齢者対応を組み込んだ体系へ再設計する。2. 受講率と対象者の内訳(取引士、無資格従業者)を記録し、実績として残す。3. 会員業者は第31条の2の従業者教育義務と本条の研修を接続し、社内教育計画に位置づける。4. 苦情や監督処分の局面で提出できる形式に整えておく。

時効(請求できる期限):本条自体に期限や時効の定めはない。実務上の時間圧は宅地建物取引士証の有効期間である五年(第22条の2)で、更新には交付申請前の一定期間内に法定講習を受ける必要がある。ただしこれは本条の研修とは別制度であり、法定講習を受けたことで本条の研修体系を利用したことにはならない(最新の制度運用は所属協会および都道府県所管課でご確認ください)。

学説

通説(努力義務規定の一般的理解):「努めなければならない」との規定は、不履行それ自体を直接に制裁する効果を持たないが、行政指導の根拠となり、関連する法条の解釈や監督上の評価において考慮される。本条も同様に、団体の自主性を残しつつ研修の質の方向づけを行う規定と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:宅地建物取引主任者から宅地建物取引士への名称変更を含む改正に伴い、取引士本人の資質向上(第15条の3)、業者の従業者教育(第31条の2)と並ぶ第三層として、業界団体による体系的研修の努力義務が新設された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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