宅地建物取引業法 第75条(名称の使用制限)
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宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字をその名称中に用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、宅地建物取引業法第75条に定められた規定で、「宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字をその名称中に用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第75条(名称の使用制限)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第75条の条文原文は「宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字をその名称中に用いてはならない。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第75条は第七章 雑則に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第75条の前の条は宅地建物取引業法第74条です。
- 宅地建物取引業法第75条の次の条は宅地建物取引業法第75条の2です。
- 宅地建物取引業法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法75条は、協会・連合会でない者が「宅地建物取引業協会」等の文字を名称中に用いることを禁じる。誤認や被害がなくても、名称に用いた事実だけで違反となる。
Q · うちの団体名に「宅地建物取引業協会」って入れたら、本当にダメなんですか?
協会でない者は、その文字を名称に使えません
宅地建物取引業法75条により、宅地建物取引業協会および宅地建物取引業協会連合会でない者は、これらの文字をその名称中に用いることができません。営利・非営利、団体の規模、誤認した人がいたかどうかは一切問われず、名称に用いた事実だけで違反が成立します。協会名称は、同法64条の2以下の保証協会制度に基づく弁済業務保証金という安全網の有無を、消費者が一瞬で判別するための記号として機能しているため、法は被害の立証を待たず名前の入口で規制しています。
解説
不動産店の入口に貼られたハトのマーク、あれが何を意味するか説明できる人は少ない。宅地建物取引業協会の会員である証だ。そして宅建業法75条は、この協会と、その全国組織である連合会の名前そのものを、法律で囲い込んでいる。協会でない者が「宅地建物取引業協会」という文字を名称の中に入れれば、それだけで違反になる。誰かが誤認したか、実害が出たかは問われない。名乗った時点で線を越えている。なぜここまで形式的に厳しいのか。協会に加入する業者の多くは系列の宅地建物取引業保証協会の社員でもあり、その業者と取引してトラブルになった消費者は、弁済業務保証金から弁済を受けられる可能性がある(宅建業法64条の8)。つまり協会の名前は、消費者にとって金銭的な安全網の目印として機能している。目印を自由に偽装できてしまえば、安全網ごと偽装できる。だから法は、被害の立証を待たず、名前の入口で止めた。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法75条は名称の使用制限を定める規定であり、宅地建物取引業協会および宅地建物取引業協会連合会でない者が、これらの文字をその名称中に用いることを禁止する。営利・非営利の別、団体の規模、誤認の有無を問わない形式基準であって、同法64条の2以下の保証協会制度と結びついた名称の識別機能を担保するものである。
手順
- 1.定款案が固まる前に名称を照会する 団体名の候補に「宅地建物取引業協会」等の文字が含まれていないかを、定款認証・設立登記の前に確認する。所轄の都道府県宅建業担当課へ電話一本で照会できる。法務局は商号の類似性を見るだけで業法上の名称制限までは審査しないため、登記が通った=適法ではない
- 2.すでに使っている場合は直ちに使用を止める 名刺・看板・ウェブサイト・チラシ・SNS プロフィールなど、当該文字が現れている媒体を洗い出し、使用を停止する。違反は使い続ける限り状態が継続するため、放置は悪化しかない
- 3.名称変更の手続を確定させる 一般社団法人であれば社員総会の特別決議、定款変更、変更登記の順で進める。あわせて登記簿・印章・銀行口座名義・許認可届出・取引先への通知まで洗い出し、連鎖する変更点を一枚に整理する
- 4.自発的是正の記録を一式残す 是正日、廃棄した印刷物の写真、旧サイトのスクリーンショット、変更後の登記事項証明書を保存する。行政や正規の協会から照会が来たとき、自発的是正の証拠があるかどうかで説明コストが桁違いに変わる
- 5.怪しい協会名を見つけたら二方向に情報提供する 団体名の全文と名刺・チラシ・サイトの該当箇所を現物とスクリーンショットで保存したうえで、都道府県の宅建業担当課と正規の協会本部の双方へ情報提供する。金銭被害があれば消費生活センターと警察の生活経済担当も加える
よくある質問 AI による整理
Q1宅地建物取引業協会とは何ですか?
宅建業者が加入する同業者団体で、都道府県ごとに設立され、その全国組織として連合会があります。多くは系列の保証協会と結びつき、取引トラブル時の弁済制度の入口として機能しています。
Q2宅建業法75条は何を禁止していますか?
協会・連合会でない者が「宅地建物取引業協会」「宅地建物取引業協会連合会」という文字を名称中に用いることです。誤認や被害の立証は不要で、使用した事実だけで違反が成立します。
Q3「宅建協会」と略した名称なら使えますか?
条文が禁じるのは当該文字の名称中への使用ですが、略称でも実質的に同じ表示と評価される余地があります。加えて不正競争防止法2条や景品表示法の網にもかかるため、安全側で避けるべきです。
Q4名称の使用制限に違反するとどうなりますか?
まず使用の停止と名称変更が必要です。違反状態は使い続ける限り継続します。罰則の具体的な条項と法定刑は改正で変わるため、所管の都道府県庁または国土交通省の地方整備局にご確認ください。
Q5宅地建物取引業協会と宅地建物取引業保証協会は違いますか?
別の団体です。協会は同業者団体、保証協会は宅建業法64条の2で指定される弁済制度の主体で、その社員である業者との取引で生じた債権は弁済業務保証金の対象になり得ます。
Q6一般社団法人でも「協会」を名乗れますか?
「協会」という一般語そのものは制限されていません。禁じられているのは「宅地建物取引業協会」等の文字です。法人格の種類は免罪符にならず、非営利でも75条は等しく適用されます。
Q7弁済業務保証金とは何ですか?
保証協会の社員である宅建業者との取引で生じた債権について、消費者が一定額まで弁済を受けられる制度です(宅建業法64条の8)。協会名称への信頼は、この制度と結びついています。
Q8誤認がなくても違反になるのはなぜですか?
75条が形式基準だからです。誤認や被害の立証を待つ仕組みでは、被害が出てからしか動けません。名前の入口で止めることで、消費者が記号を信頼できる状態そのものを維持しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NPOで不動産の無料相談窓口をやってるんですが、「地域宅地建物取引業協会」って名乗るのはダメですか?
ダメです。75条は営利・非営利を問わず、協会・連合会でない者が当該文字を名称中に用いること自体を禁じており、誤認や被害の立証は不要です。実務のポイント:名称は登記前に所轄の都道府県宅建業担当課へ電話一本で照会できます。法務局は商号の類似性は見ても業法上の名称制限までは審査しないため、登記が通った=適法、ではありません。
Q2ハトマークとウサギマーク、何が違うんですか?
ハトは全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)系、ウサギは全日本不動産協会系の会員を示します。どちらも系列の保証協会を持ち、その社員である業者と取引した消費者は弁済業務保証金から弁済を受けられる可能性があります(宅建業法64条の8)。実務のポイント:弁済の上限は、保証協会に入っていなければ供託すべきだった営業保証金の額に相当します。本店のみの業者なら1000万円が目安です(最新の改正状況をご確認ください)。
Q3偽の協会を名乗ってる団体を見つけたら、どこに言えばいいんですか?
宅建業者への監督は都道府県知事または国土交通大臣が担います(宅建業法65条以下の監督処分)。ただし名称冒用は業者ですらない団体が行う場合もあるため、都道府県の宅建業担当課と警察の生活経済担当の両方へ情報提供するのが実務的です。実務のポイント:名称冒用に最も敏感なのは正規の協会本部で、行政の手続より先に独自の警告文書を出すことがあります。通報先に協会本部を必ず入れてください。
Q4もう名刺も看板も作ってしまいました。今から直せますか?
使用を止めて名称を変更するのが唯一の解です。違反状態は使い続ける限り継続するので、時間が経って消えることはありません。法人であれば定款変更と変更登記が必要になります。実務のポイント:自発的に是正した記録(是正日、廃棄した印刷物の写真、変更後の登記事項証明書)を一式残しておくと、後日行政や協会から照会が来たときの説明が一往復で終わります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「名称の制限なんて形式的な決まりだろう」と多くの人が軽く見る。形式的である点こそが深刻なのだ。誤認した消費者がいたか、金銭被害が出たか、営利目的だったかを一切問わず、当該文字を名称に用いた事実だけで違反が成立する。立証のハードルが低いということは、言い訳の余地も同じだけ少ないということである
- 「紛らわしくなければセーフか」という問いの立て方が、そもそもずれている。75条は当該文字の使用そのものを禁じる形式基準であり、紛らわしさの評価を待たない。逆に、完全に別の名称にしても、周知表示の混同を招けば不正競争防止法2条の網に、誤認を招く広告表示なら不当景品類及び不当表示防止法の網にかかる。問うべきは「75条に引っかかるか」ではなく「どの網にかかるか」である
- 設立者の目から見れば、地域の同業者が集まった善意の互助会に、分かりやすい名前を付けただけに見える。法の目から見れば、消費者が弁済制度の有無を判断する記号を無断で借用した行為になる。この視点の落差が怖いのは、悪意がないまま違反状態が何年も続き、指摘されたときには名称が取引先・銀行・登記簿にまで浸透している点だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 禁止の対象 | 75条:協会・連合会でない者が当該文字を名称中に用いること | 12条:免許を受けない者が宅建業を営むこと・営む旨の表示や広告 13条:免許業者が自己の名義で他人に宅建業を営ませること(名義貸し) |
| 誰が名宛人か | 協会・連合会でない全ての者(非営利団体・任意団体を含む) | 無免許で営業・表示・広告をする者 免許を受けた宅建業者本人 |
| 立証のハードル | 当該文字を名称に用いた事実のみ。誤認・被害・営利性の立証不要 | 宅建業に該当する行為または営業表示・広告の存在 名義の使用と他人による営業の事実 |
| 背後にある消費者保護 | 協会名称が指す弁済業務保証金制度(64条の8)の識別機能を守る | 免許制度による業者の適格性審査そのものを守る 免許審査を潜脱する経路を塞ぐ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では同業公会の設立・名称が商業団体法で規律され、不動産仲介業自体は不動産経紀業管理条例が規律する。日本のように協会名称を単独条文で名称独占する構成とは異なる(詳細は現行条文を要確認)
韓国は公認仲介士でない者による類似名称の使用を禁じる。保護の対象が団体名称ではなく資格名称である点で射程が異なるが、形式基準による名称独占という構造は共通する
ドイツは称号・職業名称の冒用を刑法で、商号の真実性を商法で規律する。不動産仲介業の参入規制は § 34c GewO が担い、協会名称の単独規定という形はとらない
米国は名称冒用を主に商標法・不正競争法の枠組みで処理し、私人による差止・損害賠償が中心。行政取締法規で名称を先回りして囲い込む日本型とは発想が逆
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 不動産オーナー数十人で互助団体を立ち上げ、定款案の名称欄に「○○県宅地建物取引業協会」と書いた。公証役場での定款認証まであと3日。ここで気付けば修正は無料、登記まで走れば、定款変更・変更登記・印章・名刺・ウェブサイトの作り直しが芋づる式に連鎖する
- もし、訪ねてきた営業マンの名刺に「日本宅地建物取引業協会連合会 認定アドバイザー」と刷ってあったとしたら? 実在するのは全国宅地建物取引業協会連合会であって、その名前ではない。冠の二文字が違うだけで、その団体が実在するのか、それとも信用を借りているだけなのかが分かれる
- 親が高齢者向けの不動産セミナーに通い始めた。主催は「中央宅地建物取引業協会」。その名が本物かどうかは、今日のうちに確かめられる
- 友人がフランチャイズの不動産仲介を始め、加盟店の集まりに名前を付けたいと相談してきた。「協会って付けると信用されるらしいよ」と言う。その一言に対して、75条の存在と、なぜ誰も損をしていなくても違反になるのかを、あなたは three 分で説明できる側にいる
- 賃貸の更新料トラブルで駆け込んだ相談団体が、協会を名乗っていただけの民間業者だった。保証協会の弁済業務保証金の対象にもならず、相談料だけが消えた。看板の名前を五分確認していれば避けられた損失である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 団体名の全文と、名刺・チラシ・ウェブサイトの該当箇所をスクリーンショットと現物で保存する2. 正規の協会かどうかは、全国宅地建物取引業協会連合会または全日本不動産協会の会員検索、および都道府県の宅建業者名簿の閲覧で確認できる3. 名称を借りた勧誘で金銭被害が出ているなら、都道府県の宅建業担当課、消費生活センター、警察の生活経済担当へ同時に情報提供する4. 民事で止めたい場合は、周知表示の混同惹起として不正競争防止法2条による差止めの余地を弁護士に検討させる
訴えられた側:1. まず使用を止める。違反は使用を続ける限り継続するので、放置は状態を悪化させるだけである2. 名称変更の手続を確定させる。一般社団法人なら社員総会の特別決議、定款変更、変更登記の順で、登記簿・印章・名刺・看板・ウェブ・銀行口座名義まで洗い出す3. 是正の記録(是正日、廃棄した印刷物の写真、変更後の登記事項証明書)を一式残す4. 誤認した相手方がいるなら、名称変更の通知を先に出す。行政や協会から照会が来たとき、自発的是正の証拠があるかどうかで説明コストが桁違いに変わる
時効(請求できる期限):本条自体に期間制限はない。違法な名称使用は使い続ける限り違反状態が継続するため、時間の経過で適法化されることはない。名称冒用による損害の賠償を求める場合は、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年または行使できる時から10年)、不法行為構成なら民法724条(損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年)が起算点となる。行政上の措置や罰則の適用可能性については、罰則の具体的な条項と法定刑を含め、所管の都道府県庁または国土交通省の地方整備局に確認するのが早い(最新の改正状況をご確認ください)
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