宅地建物取引業法 第74条(宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)
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- その名称中に宅地建物取引業協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、一の都道府県の区域内において事業を行う旨及び宅地建物取引業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
- 2.その名称中に宅地建物取引業協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、全国において事業を行う旨及び前項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
- 3.前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
- 4.宅地建物取引業協会及び第二項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、宅地建物取引業協会にあつては都道府県知事に、宅地建物取引業協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
- 5.国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
この条文の基本情報
宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会とは何ですか?
定義宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会とは、宅地建物取引業法第74条に定められた規定で、「その名称中に宅地建物取引業協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第74条(宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第74条の条文原文は「その名称中に宅地建物取引業協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第74条は第七章 雑則に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第74条の前の条は宅地建物取引業法第73条です。
- 宅地建物取引業法第74条の次の条は宅地建物取引業法第75条です。
- 宅地建物取引業法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法74条は、名称に宅地建物取引業協会の文字を用いる一般社団法人に、社員の指導及び連絡を目的とする定款を義務づける。この定款の定めは変更できない。
Q · 不動産屋の壁に貼ってある「宅地建物取引業協会」って、法律上どういう団体なんですか?
指導と連絡が目的の一般社団法人で、処分権限は持ちません
宅地建物取引業法74条により、名称に「宅地建物取引業協会」の文字を用いる一般社団法人は、社員の指導及び連絡に関する事務を目的とし、一の都道府県内で事業を行い、宅地建物取引業者を社員とする定款の定めを備えなければなりません。連合会は全国を区域とし、協会を社員とします。これらの定款の定めは3項により変更できません。また5項で、協会は都道府県知事、連合会は国土交通大臣から報告徴収と指導・助言・勧告を受ける立場にあります。指示処分(65条)や免許取消し(66条)の権限は協会ではなく免許権者にあります。
解説
街の不動産屋の壁に、免許票と並んで貼られている「宅地建物取引業協会」の標章。あの一枚が何を意味するのか、説明できる人は業界内にも多くない。74条が定めているのは、その名前を名乗れる団体の条件である。一般社団法人であること、目的は社員の指導及び連絡に関する事務であること、事業区域は一つの都道府県であること、社員は宅地建物取引業者であること。この四点を定款に書いていない法人は、その名称を使えない。さらに3項が効いてくる。今書いた定款の定めは、変更することができない。社員総会が全会一致で決議しても動かない。加えて5項により、都道府県知事は協会に、国土交通大臣は連合会に、報告を求め、指導・助言・勧告ができる。つまり協会は業者を指導する側であると同時に、行政から指導される側でもある。あなたが業者とトラブルになったとき、この二層構造のどこを押すかで、話の動く速度が変わる。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法74条は、宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会の名称使用と組織要件を定める規定である。名称中に当該文字を用いる一般社団法人は、社員の指導及び連絡に関する事務を目的とし、協会は一の都道府県、連合会は全国を事業区域とする定款の定めを要する。当該定款の定めは変更することができず、成立後は所定の届出義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1宅地建物取引業協会とは何ですか?
宅建業法74条1項の要件を満たす一般社団法人です。社員の指導及び連絡に関する事務を目的とし、一の都道府県内で事業を行い、宅地建物取引業者を社員とする定款の定めが必要です。
Q2宅建協会と宅地建物取引業保証協会の違いは?
74条の協会は指導と連絡が目的の団体、64条の2の保証協会は国土交通大臣の指定を受け弁済業務を担う団体です。実際には同じ系統の法人が両方の機能を分担していることが多くあります。
Q3宅建協会の定款は変更できますか?
74条1項・2項が定める目的・事業区域・社員資格の部分は、3項により変更することができません。社員総会の決議でも動かせない、極めて異例の法定固定です。
Q4宅建業者は協会に加入する義務がありますか?
74条は協会側の要件を定めるもので、業者に加入義務を課す規定ではありません。ただし営業保証金1000万円の供託に代えて保証協会の社員になる実務上の選択肢があります。
Q5宅地建物取引業協会連合会とは何ですか?
74条2項の要件を満たす一般社団法人で、全国において事業を行い、各都道府県の宅地建物取引業協会を社員とします。監督は国土交通大臣が行います。
Q6協会を設立したらどんな届出が必要ですか?
74条4項により、成立の日から二週間以内に登記事項証明書と定款の写しを添えて、協会は都道府県知事、連合会は国土交通大臣へ届け出る必要があります。
Q7都道府県知事は宅建協会に何ができますか?
74条5項により、宅建業の適正な運営確保と健全な発達のため、必要な事項の報告を求め、必要な指導・助言・勧告をすることができます。連合会に対しては国土交通大臣が行います。
Q8協会に入っていない不動産会社は問題がありますか?
非会員でも免許があれば適法に営業できます。ただし保証協会の社員でない業者は営業保証金を自ら供託しており、還付の窓口や手続が異なるため、契約前の確認に意味があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハトマークとウサギマーク、あれって何が違うんですか?
名称に「宅地建物取引業協会」の文字を含む一般社団法人が74条の対象になる。ハトマークの全国宅地建物取引業協会連合会は2項の連合会にあたり、社員は各都道府県の協会だ。ウサギマークの全日本不動産協会はその文字を含まない別系統になる。実務のポイント:系統の違いは、業者が加入する保証協会(64条の2の指定を受けた団体)の違いに直結する。万一の還付先が変わるので、契約前に確認する価値がある
Q2協会に苦情を言えば、その不動産屋に処分を出してもらえますか?
協会自身に処分権限はない。74条1項が定める目的は社員の指導及び連絡であって、指示処分や業務停止(65条)、免許取消し(66条)はすべて免許権者である知事または国土交通大臣の権限だ。実務のポイント:実務では免許権者と協会の両方に出す。相手が保証協会の社員なら64条の5の苦情解決の申出も並行でき、弁済業務保証金からの還付(64条の8)への道が残る
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会に苦情を言えば業者を処分してもらえるか」という問いの立て方自体がずれている。74条1項が協会に与えた目的は社員の指導及び連絡であり、指示処分や業務停止(65条)、免許取消し(66条)の権限は免許権者にしかない。問うべきは「協会と行政のどちらに出すか」ではなく「両方に同時に出すか」である
- あなたから見れば協会は業者側の団体に映る。だが法から見れば、協会は5項によって知事の報告徴収と指導・勧告を受ける立場にある。会員の不祥事は協会自身のリスクでもある。この視角の落差を知らないまま苦情を出すと、最も効く相手を外す
- 3項の定款変更禁止は形式的な条項だと軽く見られがちだが、その深刻度は大きい。定款自治は一般社団法人にとって最大の自治権であり、それを目的・区域・社員資格の三点について恒久的に封じている。会社法や一般社団法人法の世界では極めて異例の措置である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質と目的 | 74条:社員の指導及び連絡に関する事務を目的とする一般社団法人 | 64条の2:国土交通大臣の指定を受けた宅地建物取引業保証協会 65条:免許権者による指示及び業務の停止(行政処分) |
| 誰が動かすか | 協会自身(ただし5項で知事・大臣の指導と勧告を受ける) | 保証協会(苦情解決は64条の5、弁済業務は64条の8) 免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)のみ |
| 取引の相手方が得られる効果 | 会員業者への指導・連絡を通じた間接的な是正 | 苦情解決の申出と弁済業務保証金からの還付の可能性 指示処分・業務停止という直接の不利益処分 |
| 定款・組織の自由度 | 目的・区域・社員資格は3項で恒久的に変更禁止 | 指定要件の維持が必要、指定の取消しあり 組織規定ではなく処分の要件・効果を定める規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は不動産仲介業者の同業公会に関する規律を業法内に置く点で日本と近い構造をとる。名称独占と定款内容の法定という日本74条型の規律に完全対応するかは要検証
韓国も公認仲介士の団体に関する規定を業法内に置く。協会の設立と監督官庁の関与という枠組みは日本と類似するが、定款変更禁止に相当する規律の有無は要検証
ドイツは不動産仲介を営業法上の許可制で規律し、業界団体は任意加入の私的団体にとどまる。名称独占と定款内容を法定する日本型の規律は置かれていない
米国は州ごとの免許法と州不動産委員会が監督主体。全米不動産協会は任意団体であり、団体名称や定款を法律が固定する仕組みは存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新しく一般社団法人を立ち上げ、名称に「宅地建物取引業協会」の文字を入れたらどうなるか。定款の目的・区域・社員資格が74条1項に縛られるだけでなく、成立の日から二週間以内に登記事項証明書と定款の写しを添えて知事へ届け出る義務が発生する(4項)。設立登記が終わってから気付いたときには、残り時間は数日しかない
- 協会の事務局側に立ってみる。社員である一社が重要事項説明をめぐる苦情を繰り返し、知事から5項に基づく報告を求められた。その瞬間、これは会員一社の不祥事ではなく、協会自身の運営責任を問われる局面へ変わる
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)公布、平成20年(2008年)12月1日施行(要検証) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の制定に伴う関係法律の整備により、従来の民法上の社団法人を前提とした文言が「一般社団法人」へ改められたとみられる。改正年次と条文文言の対応は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年)公布・平成20年(2008年)施行(要検証) 改正:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の制定に伴う関係法律の整備により、従来の民法上の社団法人を前提とする文言が「一般社団法人」へ改められたとみられる。改正年次と条文文言の対応は人的検証を要する
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