道路法施行令 第11条の5(石油管の占用の場所に関する基準)
- 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての石油管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合を除き、地下であること。
- 二石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
- 一道路を横断して設ける場合及びトンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、原則として車両の荷重の影響の少ない場所であり、かつ、石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
- 二道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、次に定めるところによる深さの場所であること。
- 三道路の路面下以外の場所に設ける場合においては、トンネルの上の道路がない区域に設ける場合を除き、当該石油管の導管の頂部と地面との距離が一・二メートル(防護工又は防護構造物によりその導管を防護する場合においては、市街地にあつては〇・九メートル、市街地以外の地域にあつては〇・六メートル)を超えていること。
- 四高架の道路の路面下に設ける場合においては、道路を横断して設ける場合を除き、当該石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
- 三石油管を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
- 一トンネルの中でないこと。
- 二高架の道路の路面下の道路のない区域にあつては、当該高架の道路の桁の両側又は床版の下であり、かつ、当該石油管を取り付けることができる場所であること。
- 三石油管の最下部と路面との距離が五メートル以上であること。
- 2.前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第十一条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、第十条第二号中「適合する場所」とあるのは、「適合する場所(高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあつては、イ及びロに適合する場所)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
石油管の占用の場所に関する基準とは何ですか?
定義石油管の占用の場所に関する基準とは、道路法施行令第11条の5に定められた規定で、「法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての石油管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第11条の5(石油管の占用の場所に関する基準)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第11条の5の条文原文は「法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての石油管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 道路法施行令第11条の5は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第11条の5の前の条は道路法施行令第11条の4です。
- 道路法施行令第11条の5の次の条は道路法施行令第11条の6です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第11条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第11条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/11_5